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会社法第182条の5第2項
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
とあるから30日経過後しか申し立てできないのではないかと解釈したのですが間違ってますかね?

投資の参考になりましたか?