投稿一覧に戻る (株)CAICA DIGITAL【2315】の掲示板 2019/09/19〜2019/10/23 65 小俣方晴子 2019年9月19日 19:50 存在根基の消失した八木・鈴木を臨時株主総会開催にて即追放しょう!! (株主による招集の請求) 第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 🔴八木・鈴木は不当に居座ることなく自ら速やかに去る事がベストです!! そう思う28 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
小俣方晴子 2019年9月19日 19:50
存在根基の消失した八木・鈴木を臨時株主総会開催にて即追放しょう!!
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
🔴八木・鈴木は不当に居座ることなく自ら速やかに去る事がベストです!!