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(株)CAICA DIGITAL【2315】の掲示板 2019/09/19〜2019/10/23

存在根基の消失した八木・鈴木を臨時株主総会開催にて即追放しょう!!
(株主による招集の請求)
第二百九十七条  総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

🔴八木・鈴木は不当に居座ることなく自ら速やかに去る事がベストです!!