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塩水港精糖(株)【2112】の掲示板 2017/08/04〜2021/04/02

>>937

機関は毎日やって個人を嵌め込んでも問題無し?


>(2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)
>
> 何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。
>
>この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買に誘引する目的で、複数の証券会社を介して連続した高指値注文を行って株価を引き上げるとともに、下値に買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価がさらに上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
>
>なお、以下のような行為は、株価に影響を与え、変動操作取引とみなされるおそれがあることから、留意が必要です。
> 買い上がり買付け:例えば、場に発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げる行為。
> 下値支え:例えば、現在値より下値に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買い付けたりすることにより、株価が下落しないようにする行為。
> 終値関与:例えば、取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関与する行為。
> 見せ玉(みせぎょく):例えば、板情報画面に表示される価格帯に、約定させる意図のない、優先順位が低い買い注文をまとまった数量で発注する行為。

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