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iPath VIX短期先物指数連動受益証券【2030】の掲示板 2015/09/30〜

プライバシー侵害は、自分が「公開されて嫌だった」というだけでは成立しません。以下3つの条件を満たしていなければ「プライバシー侵害」と判断されない。

私生活上の事実
これまで公開されていなかった
公開されて被害者が不快に感じた


裏を返せば、これらの条件をすべて満たしていると裁判所が判断できれば、プライバシー権が侵害されたとみなされ、相手の不法行為が認められる可能性があります。
よって、損害賠償を請求できる権利があなたにある、ということになるのです。

たとえば、あなたを恨んでいる会社の同僚があなたの名前や住所、年収など、これまで非公開だった情報をインターネットに書き込んで、あなたが嫌な気分になった、という場合は、プライバシー侵害と判断される可能性が高いでしょう。

しかし、あなたが、自分で住所や名前、年収をインターネット上にすでに公開している場合は、第三者にあなたの情報を書き込まれても、プライバシーの侵害には該当しないと判断される。