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iPath VIX短期先物指数連動受益証券【2030】の掲示板 2015/09/30〜

偽装請負
(1)労働者派遣法からみる罰則
偽装請負を行った注文者と請負人は、労働者派遣法59条2号の「許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者」に該当するのが通常ですので、同条違反の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、特定労働者の派遣にあたる場合は、同法60条1号の「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性もあります。
(2)労働者供給事業の禁止規定違反
職業安定法44条では「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」と労働者供給事業の禁止について規定されています。
職業安定法44条の次条にあたる45条には「労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。」と規定され、偽装請負では許可も得ておらず有償であるのが通常ですから「44条の規定に違反した者」(職業安定法64条9号)に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
処罰は注文者と請負人に科され、罰則の対象者は会社に加え、違反行為を直接行った者に加え、従業員に指示して行わせた会社の代表者、管理職などに広く及びます。
また、共同受注契約を偽装した偽装請負の場合は、偽装請負の当事者ではない共同受注会社にも処罰が科される可能性があります。