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1月23日の日経報道によると「(支配株主は当社の)売却を検討している」とのことです。
全株売却かどうかは明示されていませんが、買い手は経営権の取得を意図して最低でも過半数を取得するでしょうから、本件の株式移転は金融商品取引法に従い公開買付け(TOB)で実施されるはずです。
((参照)⇒「公開買付規制」「5%ルール」「1/3ルール」など)
公開買付けの作法に則って買い手は、「何株まで●●●円で買い付ける」と明示してTOBに着手し、少数株主も支配株主様と同条件で売却するチャンスを与えられます。所有割合が3分の2以上になる公開買付けには全株買付義務が課され、応募全株がお買い上げされます。ひねくれ案件の可能性としては、「買付上限を発行済み株式の3分の2未満とする」ことも可能ではありますが、このケースでは応募が上限を超えた場合はお買い上げ株は抽選となるためこのような買い手は入札の過程で排除されるでしょう。
これまでは当社の潤沢な余剰資金を「親会社預け金」として市場金利から大きく乖離した利率で提供するなど少数株主は支配株主様とは利益相反のポジションにありましたが、今や「同じ船に乗るお仲間」になったようです。複数の買い手候補との交渉(入札)により、より有利な条件を引き出すようお願いします。社員持ち株会に加入していた当社職員の報いにもなるでしょう!!!
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