投稿一覧に戻る 若築建設(株)【1888】の掲示板 2017/11/15〜2020/07/08 897 czd***** 2020年6月8日 22:33 新民法では時効停止とは言いません。 時効の完成猶予と言います。 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新) 第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 時効が完成する前に住民から裁判上の請求等があったのなら時効の完成猶予に該当します。 引き渡し後、何年経ったいつ頃、住民側から裁判上の請求等があったのかご教授ください。 そう思う52 そう思わない12 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
czd***** 2020年6月8日 22:33
新民法では時効停止とは言いません。
時効の完成猶予と言います。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
時効が完成する前に住民から裁判上の請求等があったのなら時効の完成猶予に該当します。
引き渡し後、何年経ったいつ頃、住民側から裁判上の請求等があったのかご教授ください。