投稿一覧に戻る 前田道路(株)【1883】の掲示板 2020/02/21〜2020/03/25 128 charlatan 2020年2月23日 12:14 >>127 検討すべき状況パタン (1) 3月4日までに、TOBが撤回された場合 株価は、特別配当を織り込んで形成 株価は、再TOBの可能性を読むか (2)3月4日、TOBが成立した場合 株価は、TOB申込しなかったか、外れた投資家の問題。 TOBで20%近い議決権を取得できれば、特別配当議案否決の織り込む調整 (3) TOBがm月d日まで延長されるとき 以下の変更案につき金商法及び関連する政令など規制を確認していませんが、以下の条件変更を伴う延長は、どこまで許されるか。投資家にとって不利益変更でなければ、どこまで許されるか。 (延長+変更案) ①3月3日(*)までに、延長を公告する。ただし、3月4日までに届け出る株主が51%上限をみたない場合は、優先的に確定したものとする。 上限を超える時には、TOB公告通りとする。ゆえにTOBが成立する。 ②延長期日を4月16日とする。ただし、上限に達した時点で、届け出を退け、TOH成立したとする。 (*) 当初TOBの趣旨を破っていないから、不利益ではないが。不利益な条件変更かは、十分な通知期間があったと判断されるか。不十分であれば、株主平等とは言えないか。 (メリット)投資家は、特別配当議案のための総会前に、行方を予想できる。 (通常の延長案)4月16日までTOB期限を延長する (延長案2) 4月[ 13 ]日まで、TOB期限を延長する。 13日でなく10日でもよいが、特別配当議案総会開催日の1営業日前の意図。 (メリット)TOB賛同者の株主数(正確には議決権)が確定でき、20%の議決権があれば、特別配当否決できる可能性が高い。 (建設にとってのデメリット)特別配当総会決議の前に、反対に十分な議決権の取得が得られないことがわかる。そこで、 (エギゾティック案付) (建設は)特別配当議案の否決に十分な議決権が取得できると判断する場合には、TOBを撤回しない、とする意思表示を明確にする。会社意思表示は、公告に含めなければ、議決権数の割合を明確にせず、あいまいでもよいか。 そう思う0 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
charlatan 2020年2月23日 12:14
>>127
検討すべき状況パタン
(1) 3月4日までに、TOBが撤回された場合
株価は、特別配当を織り込んで形成
株価は、再TOBの可能性を読むか
(2)3月4日、TOBが成立した場合
株価は、TOB申込しなかったか、外れた投資家の問題。
TOBで20%近い議決権を取得できれば、特別配当議案否決の織り込む調整
(3) TOBがm月d日まで延長されるとき
以下の変更案につき金商法及び関連する政令など規制を確認していませんが、以下の条件変更を伴う延長は、どこまで許されるか。投資家にとって不利益変更でなければ、どこまで許されるか。
(延長+変更案)
①3月3日(*)までに、延長を公告する。ただし、3月4日までに届け出る株主が51%上限をみたない場合は、優先的に確定したものとする。
上限を超える時には、TOB公告通りとする。ゆえにTOBが成立する。
②延長期日を4月16日とする。ただし、上限に達した時点で、届け出を退け、TOH成立したとする。
(*) 当初TOBの趣旨を破っていないから、不利益ではないが。不利益な条件変更かは、十分な通知期間があったと判断されるか。不十分であれば、株主平等とは言えないか。
(メリット)投資家は、特別配当議案のための総会前に、行方を予想できる。
(通常の延長案)4月16日までTOB期限を延長する
(延長案2) 4月[ 13 ]日まで、TOB期限を延長する。
13日でなく10日でもよいが、特別配当議案総会開催日の1営業日前の意図。
(メリット)TOB賛同者の株主数(正確には議決権)が確定でき、20%の議決権があれば、特別配当否決できる可能性が高い。
(建設にとってのデメリット)特別配当総会決議の前に、反対に十分な議決権の取得が得られないことがわかる。そこで、
(エギゾティック案付)
(建設は)特別配当議案の否決に十分な議決権が取得できると判断する場合には、TOBを撤回しない、とする意思表示を明確にする。会社意思表示は、公告に含めなければ、議決権数の割合を明確にせず、あいまいでもよいか。