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義母が、生活保護を受ける前に 銀行系のカードローンで、生活費を60万程 借りて、役10年近く返済せずに居たために 債券回収会社から、約200万円の支払い請求書が来てます。ただ生活保護の中での 返済は、難しくこの場合、弁護士に頼んで 自己破産をして、ローンを免責する事が 出来ますか。
回答数:1
閲覧数:262
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質問日:2025年6月18日
違反報告する結論から申せば、義母様が生活保護を受けておられる現在の状況でも、弁護士に依頼して自己破産の手続きを行い、カードローンの債務(債権回収会社への支払い)を免責することは可能です。 自己破産とは、支払い不能状態にある債務者が、裁判所の判断によって原則としてすべての借金の返済義務を免れる法的手続であり、生活保護受給者はまさに「支払い不能状態」にあるため、要件を満たしやすい立場です。 ●破産法第252条1項に基づけば、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、裁判所は免責を認める方向で判断しますし、仮にあったとしても「裁量免責」で免れることもございます。 ●義母様の60万円の借入が10年以上前で、以降支払いがないということは、債権が消滅時効にかかっている可能性もあり得ます(民法第166条:時効期間は原則5年)。ただ、時効の援用には「援用の意思表示」が必要で、かつ一度でも支払いや交渉などをしていると時効が中断されている恐れもあります。ですので、ここは弁護士が慎重に調べるべきです。 ●生活保護と自己破産は併存可能であり、破産費用についても「法テラス」を通じて弁護士費用の立替・分割払い(場合によっては免除)を受けることができます。 したがって、仆生としては、今すぐに地域の法テラスまたは弁護士会に相談予約を取り、生活保護ケースワーカーにもその旨を共有し、スムーズな自己破産申立の準備を進めることを強く推奨いたします。
過労院 無念さん
回答日:2025年6月18日
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございます 大変分かりやすく、直ぐにでも 専門家に相談して、行動に移したいと 思います。
回答日:2025年6月18日
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