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不当解雇で労基に行きたいのですが 働いてた場所ではなく県外に住んでるので 働いてた場所の労働基準監督署には行くことが難しいのですが、県外の労基でも担当してくれるのでしょうか?

不当解雇で労基に行きたいのですが 働いてた場所ではなく県外に住んでるので 働いてた場所の労働基準監督署には行くことが難しいのですが、県外の労基でも担当してくれるのでしょうか?

回答数:4

閲覧数:54

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質問日:2025年6月10日

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回答

4

  • 不当解雇されたなら「納得出来ない」と無理に出勤して帰されるか、記録の残る形で意思を示しておかないと同意退職になりかねないですよ 労基は正直ポンコツで頼れない、「1人で加入出来る労働組合」が最も効果的ですが、代理権がないので本人不在なら厳しいですね

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    Lx…xさん

    回答日:2025年6月12日

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 すでに回答がついているとおりで、労基署は不当解雇問題を扱えません。 ですから不当解雇の相談を労基署にするのはやめましょう。 解雇予告手当が支給されていない状況で相談すると「解雇予告手当を請求できます」という助言をされることがありますが、解雇予告手当を請求すると不当解雇との関係では不利になることがあります。 ですから、労基署に相談すると不利になることさえあります。

    回答日:2025年6月11日

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  • してくれません。 「働いていた事業場住所地を管轄する労働基準監督署」が担当になります。これは動かせません。 またそもそも論ですが「不当解雇」に関しては労働基準監督署は介入できません。解雇で労働基準監督署が関われるのは、 ・解雇理由証明書の発行をしてくれない ・解雇予告手当があるはずなのに、それを支払ってくれない の2点だけ、です。 「それは不当解雇ですね、では労働基準監督署が介入して会社に撤回を言い聞かせましょう、または解決金を出すように言いましょう」なんてことは、権限上も法律上も不可能です。 それはあなたが裁判を起こしたうえで、「裁判所が決める」ことになります。

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    MikAzukiさん

    回答日:2025年6月10日

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  • https://zangyoudai-bengoshi.jp/topics/5305601 貴方が地元の労基署で何をしたいか次第でしょう

    回答日:2025年6月10日

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