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バイトですがつい最近、即日解雇されました。 解雇通知書に記載している理由によれば、『不当な解雇理由』ということです。(掛け持ちのバイト先の経営者さんや個人経営を営んでる方談)

バイトですがつい最近、即日解雇されました。 解雇通知書に記載している理由によれば、『不当な解雇理由』ということです。(掛け持ちのバイト先の経営者さんや個人経営を営んでる方談)そんな理由なのか、一応は6月分の給料は今月末までに退職金として全額給付させていただきます! と記載されていましたが、普通は退職金は数年働かないと会社から貰えないと調べたらありました…… 私はその店で働いてから、3ヶ月しか働いていませんが、会社から【退職金として6月分を全額給付】と記載している以上受け取る事は可能と思いますが、その場合いくらいただけるのか教えて頂いてもよろしいでしょうか?? 月に週5の7時間勤務でしたが、その給料分をいただけると言うことなのでしょうか??

回答数:5

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質問日:2025年5月28日

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回答

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  • 月に週5の7時間勤務でしたが、その給料分をいただけると言うことなのでしょうか?? そうでしょうね。 解雇手当金です。1ヶ月分の給与を支払う代わりに即日解雇。 普通は解雇手当金と書くし、金額も書くことが多いですが、平均賃金を計算する必要があったので、金額を書かずに解雇通知書を作ったのでしょう。 即日解雇する場合に、平均賃金の30日分以上の支払いが必要で、平均賃金は今まで働いてきた実情から計算しますし、締日によりどこからどこまでで計算するか変わるので、単純に6月に働く予定だった金額とは異なります。ただ、この金額を上回ることは構わないので、6月の勤務で支払う予定だった給与が平均賃金30日分より高い場合には、6月の予定金額を支払ってもよく、会社がどうするつもりなのかは不明です。 6月分を、と書いているので、6月に働いていた場合の金額を支払うつもりのような気はします。 退職金と書いていますが、名称は解雇手当金、特別退職金、解決金など、色々な呼び名があります。ただしこれらは全て税務上は退職金扱いです。 退職金であれば、よほどの方でなければ非課税です。つまり税金が引かれません(源泉徴収されない)。 給与からは税金引かれてませんか?退職金の源泉徴収票は普通は分けます。その分は非課税、つまりまるめるの金額で振り込まれます。 そういう経緯があるので、6月分は退職金扱いで振り込むと言ったのでしょう。 源泉されずに振り込んでもらう為には、退職金が振り込まれる前に「退職所得の受給に関する申請書」に必要事項を記入して会社に提出する必要があります。複雑に見えますが、今までに退職金を受け取ったことがなければ1番上の方に名前と勤務年数を書くだけです。 これを出さないのに非課税で振り込む会社、これを出さなければ20.42%を源泉して振り込む会社、がありますが、基本的には厳選するのが正しいので、提出しなければ源泉されても仕方ありません。自分で確定申告をして還付してもらうことになります。 不当解雇かどうかは知りません。退職金を急かしたら、不当解雇を争うのは不利にはなります。退職に同意したと見られますので。

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    匿名さん

    回答日:2025年6月1日

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  • 何らかの都合で解雇する場合は一ヶ月以上前にその旨を通知することになっています。 即時若しくは一ヶ月以前に解雇する場合は1ヶ月分を支払うことになっています。(支払い名目は失念しました) 退職金と謳っていますが多分この1ヶ月分のことだと思います。

    回答日:2025年5月30日

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    不当解雇問題を扱う弁護士です。 >月に週5の7時間勤務でしたが、その給料分をいただけると言うことなのでしょうか?? 会社が「全額」というからにはそういうことなのでしょう。 経営者さんらの言うことがどこまであてになるかはわかりませんが、 本当に不当解雇ならもっと何ヶ月分も請求できます。 1か月分で手を打とう、1か月分払えば何も言ってこないだろうと思われているだけです。 「退職金」という名前を使っているからややこしいですが、 会社側は解決金(これで文句言うなという金銭)として払ってくると思います。

    回答日:2025年5月29日

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  • 退職金だとかいうからややこしいだけです 法律に則って働いた分は支払いますって言ってるだけです

    回答日:2025年5月28日

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  • 6月分全額と書かれているなら、全額でしょうね。後で文句言われないようにしているんだと思いますね。 不当な理由での解雇の場合は「解雇通知書」「解雇理由証明証」の提出を求め、労働基準監督署や、地域の労働相談コーナーなどに行かれると会社としては痛い部分があるからでしょうね。 1月分まるまるやるから、納得しろよってことでしょうね。

    回答日:2025年5月28日

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