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住宅ローンの中間省略はどのような時に使用しますか? 事例があれば教えて下さい。
回答数:1
閲覧数:59
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質問日:2021/02/24
違反報告する売主Aが、仲介者Bに売却、第三者Cに売却する場合、本来ならBに売却した時点で登記します。 登記費用や登録免許税を節約する為に、三為契約をして、売主が未だ見たことない第三者の為の売買契約書を作成します。 この場合、売買契約書はA→Bと、A→Cが作成されます。 所有権移転登記は、A→Cとなり、中間省略となります。 三為契約は、住宅ローンを組むことが可能ですが、スルガ事件以後、実績がある売主や仲介業者以外では受付出来なくなりました。
回答日:2021/02/24
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございます!!
回答日:2021/02/24
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