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不当解雇についてです。アルバイトですが約2年程働いていました。 先日いきなり退職を促す連絡が来ました。 30日前以上から予告すれば正当な理由がなくとも解雇できるのでしょうか。シングルマザーなのでいきなり解雇されてしまうと生活ができないです。どうすればよいでしょうか。 専門的な知識を持っています方教えてください。 質問は回答読んだ後に消すかもしれません。
回答数:5
閲覧数:284
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質問日:2025年6月9日
違反報告する30日前以上から予告すれば、正当な理由がある場合に解雇できます。 できることは、 ①「私は絶対に辞めません!」と言って、解雇を回避する。 ②サッサと転職する。 ③解雇予告手当(30日ー予告~解雇までの期間)を請求する。 ④労働局のあっせん、労働審判、裁判などで、不当解雇で争う。 ⑤【一般的】失業保険で細々と生活して転職活動をする。
sugigonさん
回答日:2025年6月9日
違反報告する質問した人からのコメント
最後まで丁寧に回答してくださりありがとうございました。自分が置かれている状況を含め正当な理由がない退職推奨はパワハラにあたるのではと思いましたので一度相談してみようと思います。
回答日:2025年6月9日
4件
不当解雇問題を扱う弁護士です。 解雇予告の問題と、解雇の正当性は全く別の問題です。 解雇予告をしても不当解雇であることは多々ありますし、 解雇予告違反をしていても正当な解雇であることもあります。
回答日:2025年6月9日
違反報告する>30日前以上から予告すれば正当な理由がなくとも解雇できるのでしょうか 正当かそうでないかはともかく、理由などいくらでもこじつけることができ、30日前に通告すれば解雇できます。また30日前でなくても予告手当を払えば解雇できます。 >シングルマザーなのでいきなり解雇されてしまうと生活ができないです。どうすればよいでしょうか。 行政に相談するしかないですね。
回答日:2025年6月9日
違反報告する30日前以上に予告すれば、手当は貰えません。普通は 予告して 30日間は働かせます。
11506342さん
回答日:2025年6月9日
違反報告する30日の予告期間を設けていれば合法です。 雇用保険に加入していれば失業保険を受けることが出来ます。早めにハローワークへ行き次の仕事を探してみると良いと思います。
回答日:2025年6月9日
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