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コンビニでバイトしています。 突然、電話で1ヶ月後に解雇と言われました。

コンビニでバイトしています。 突然、電話で1ヶ月後に解雇と言われました。理由は週間後のシフト時間の変更の返事が遅く、6日前に置き手紙で、お休みを伝えたところ理由について疑われ、信用できないからだそうです。本部に連絡しましたが何もしてくれません。不当解雇にあたりますか?

回答数:4

閲覧数:191

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cbdda10a9さん

質問日:2025年5月21日

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回答

4

  • あちらも不当解雇と言われないように準備します。解雇理由は色々書かれますよ。不当解雇と主張するなら、裁判で争う覚悟です。 解雇予告が1ヶ月前なので手当ももらえないし。 会社都合解雇にしてもらい、失業保険をもらうくらいしか得はないです。

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    匿名さん

    回答日:2025年5月26日

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  • 解雇の理由としては、不当ですね。 書かれている内容だけで判断すると、弁護士さんに相談すれば、争えそうではあります。また一度労基に相談してみるのもありだと思います。 とりあえず、一か月後の解雇が納得いかないのであれば、「解雇に納得できませんので、働きます」と言っておきましょう。 解雇に「わかりました」と言ってしまうと、納得したということになりますので、後でごちゃごちゃいう場合は不利になります。

    回答日:2025年5月23日

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    解雇問題を多く扱ってきた弁護士です。 勤務してからどのくらいの期間が経っているのか、 変更の返事が遅かったのは何回目か、 あたりが重要です。 6日前というのがどのくらいお店に支障を及ぼすもので、 通常はどのくらい前に言うべきかなども重要です。 休みの理由はほぼ関係ありません。 そのオーナーとの契約なので、本部は何もしないでしょう。 解雇予告をしたことと不当解雇にあたるかどうかは、 ほとんど関係ありません。 不明な事情が多くあるとはいえ、不当解雇にあたる可能性はありそうです。

    回答日:2025年5月22日

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  • 1ヶ月前に解雇申告してますね。これは解雇予告ですね。 よって不当解雇ではないということ、悔しいですね。 解雇予告とは、従業員を解雇する前に解雇を予告することを言います。「労働基準法」により例外的な場合を除き、従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告することが義務付けられています(労働基準法第20条1項)。 本部としては解雇予告をしている以上、 何もできないということではないでしょうか。 解雇予告は法律上は口頭で行うことも可能ですが、口頭で行うとあとで解雇予告の手続きが正しく行われたかどうかをめぐって争いにできる可能性があるので、今できることは解雇予告通知書など書類でくれませんかと聞いてみてください。 書面をもって弁護士に相談してもいいと思いますが、 質問者さんが最終的なゴール(着地点)をどこに置くかどうかですね。

    回答日:2025年5月21日

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