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時効の援用について

時効の援用について無知にアドバイスお願いします。昨日母親宛にアコムから御連絡のお願いという封書が届きました。2016年母親は心臓疾患で救急搬送→手術。この少し前にUFJ銀行のカードローンで100万借りていたのを返せず延滞していたところ、アコムに債券譲渡?され、アコムから通知があったとのこと。この通知には電話したらしいです。その1年後ぐらいにも体調不良で払えないと連絡をとったらしい。本人はそこから連絡してないと言ってますが、記憶が不確かだとして2020年まで連絡をとっていても今は26年ですし、2020年ぐらいには私が離婚して実家に戻ってるのでそれ以降は連絡してませんし、裁判所からの郵便物は一度もありません。100万返してなくて裁判されてないとかアコムみたいな大手で有るんでしょうか?さすがに放置できないので司法書士に頼むつもりですが、時効の援用出来る可能性はあるでしょうか?母親の借金ですが震えが止まりません

回答数:5

閲覧数:344

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質問日:2026/4/24

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ベストアンサーに選ばれた回答

商業目的の金融会社なら、2020年4月の民法改正後でも時効は5年です。 改正後の主な変更点は、時効のカウントダウンが始まるスタートラインの変更です。 ・権利を行使できると知った時から5年 ・権利を行使できる時から10年 で、どちらか早い方を適用するとなっていますので 大手の会社、認可を受けている金融会社であれば、貸した側が⋯ 誰に貸したか、いつ返済日か、いくら未払いか を最初から把握しています。 つまり、業者は最初から「請求できることを知っている」ので、実務上はほぼ 5年 で見ます。 なので、最終返済日(最後に返済した翌月の返済日)から5年後が時効です。 それ迄に、1円でも支払ったり、支払う意思や約束を示したりしてない事が条件になります。 してしまうと、時効がリセットされて、それから5年後になります。 また、訴訟(裁判)をされたりすると、判決から10年に時効が延びます。 時効の援用は、ご自分でされたら紙代と郵便代で済みます。 フォーマットも検索すれば、色々出てきますし! ご心配なら近くの司法書士に依頼してください。 弁護士よりは安くて済みます。

回答日:2026/4/27

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その他の回答

4

  • 時効援用できると思います。 司法書士さんに連絡をし、時効援用しました。 消費者金融 アコム、プロミス、ノーローン 合計150万 20年くらい返済してなかったです。 途中で裁判されましたが、そこから返済せずに10年以上経ってました。 私の流れを説明します。 流れは司法書士さんに連絡、借金詳細といつから返してないか、裁判されてないか、を聞かれ当時の契約時の個人情報を聞かれて、司法書士さんから消費者金融に連絡、開示して頂き1〜2週間で時効援用が出来るか判断してくれます。 時効援用が出来る判断ができれば支払い、1件2万 で請け負っていただけました。私の場合分割の相談に乗ってもらいましたので、半年程分割で支払いをした後、司法書士さんから内容証明を消費者金融に送ってもらい、時効であなたの債務が無くなりましたという証明を消費者金融からいただきました。 ここまで半年くらいです。 最初の判断するまでは無料でやってくれていたので、助かりました。 一度弁護士さんか司法書士さんに相談してみてください。最初の電話で開示する時から督促などは全て止まりますので安心できます。 私の体験談でした。 消費者金融からの借金無くなりましたの通知です。画像の添付しときます。

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    回答日:2026/4/27

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  • 100万返してなくて裁判されてないとかアコムみたいな大手で有るんでしょうか? 100万だとあまり無い。 さすがに放置できないので司法書士に頼むつもりですが、時効の援用出来る可能性はあるでしょうか? ある。 無視が最善。時効の援用は相手の会社が訴えて来るまでは行うべきではありません。 時効の援用をわざわざ通知すると、時効が使えなかった時に差押え等の相手方の具体的な行動を誘発します。無駄に相手に情報を与える必要性は皆無です。 払いたければ払っても良いですし、払えるなら払うのがベストですけど、払えないんですよね? 返済する気が無いのであれば、ひたすら無視してください。無視が最善です。 死んだフリ作戦は熊相手には効きませんが、金融会社相手には極めて強力に効きます。 時効の援用を通知すると、御母上が生きていることがバレます。生きていれば多少の金銭は持っている可能性があるので、差押え等をやってくる可能性があります。 生死不明の状態だと差押えをかけるのは、空振りリスクが高過ぎるので実務的に厳しくなります。ですので、死んだフリが最善です。

    回答日:2026/4/25

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  • 時系列に並べたとおりであれば時効の援用は可能です。 おそらくは、債権者はこちらからの連絡を待ち、そこで言葉巧みに支払いの意思があるとの言質を取り、時効の放棄をさせることを狙っていると想定します。ただし、それは債務者であるお母さん本人が意思表示した場合です。下手に電話などしてそこで言質を取られないようにするために、書面での回答をすることにして、文案を司法書士さんにお願いするのがよいでしょう。

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    ca51a9de4さん

    回答日:2026/4/24

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  • はい、時効の援用ができます かつ、本件だと旧民法の時代の債務であるため、旧民法166条が適用されます。ゆえに消滅時効は5年です。(2020年5月の民法大改正以降は、個人であっても10年になりましたが、本件だとこれより前なので旧法が適用されます。時効が遡及されることもありません) しかし、支払う意思があることを示してはいけません。示すと、時効が0に戻ります(民法145条)。そうなると、今後は10年後(2036年)まで時効が完成しません。 そのため、早く内容証明郵便で「時効の援用をします」などと言えばいいです。 司法書士に頼むのはあほらしいですね(20万円以上かかりますので) ただ書いて送ればいいだけですから

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    cat walkさん

    回答日:2026/4/24

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