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離婚の際の財産分与?に関しての質問です。主人と知り合う前に主人がローンで購入した車を、婚姻後住宅ローンを組む際に主人の車のローンがなければ主人ひとりでローン組める感じだったので、私が実父からの生前贈与で受け取ったお金から300万と夫婦共有財産の30万を合わせ、車のローンを返済しました。もちろん立て替えただけなので月々返済をしてもらう予定がなかなか私への返済にまわすお金ができない状態でした。離婚をした際は300万を返してもらう話をしたところ、弁護士に相談しにいったら150万ずつって言われたみたいです。 契約書はかわしていなかったです。私のメモだけあります。 私の認識では婚姻関係前でしかも出会う前に発生したローンなので私が返済する義務はないので私の固有財産から300万貸した金でしかないので300万返してもらう義務はあると思っていたのですが、 実際のところどうなんでしょうか?私は150万しか返してもらえないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答数:2
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質問日:2025年6月15日
違反報告する生前贈与で受け取った金銭は借用書がないなら共有財産とみなされると思います。証明できれば、返ってくる可能性はあると思います。 メモ書きはいつ記載したかわからず、本人の記載なので客観的な証拠とはならないと考えます。しかし、裁判では考慮される可能性が全くないとは言えないので、出した方が良いと考えます。 せめて毎月幾らか返済があれば良かったですが、無い様ですし、残っていない金銭なので共有財産化したとみなされると思います。 基準日(別居日、離婚訴訟日等)における車の売却価格の半分を財産分与として受け取る事ができます。車の価値は下がっていくのが普通ですから、なるべく早く複数から見積もりをとるのが良いです。 車の名義は財産分与において関係ありません。 車は売却しても、売却しなくても問題ありません。 基準日の売却見積もり価格の半分を受け取る権利があります。
回答日:2025年6月15日
違反報告する1件
特有財産からの支出ですが、夫のローン返済のために支出した段階で、夫婦の経済生活のために支出したものであるとして共有財産に転嫁していると見られてもしょうがないくらいです。そしてすでに返済として費消されたものですから、財産分与上はないお金ではないでしょうか。 夫婦間の消費貸借が有効であったとして処理する場合、夫の負債として婚姻関係財産一覧表に計上するわけで、あなたの資産にも計上されて、その結果による財産分与額をあなたに夫が支払うわけですよね。それとは別に消費貸借は返して貰えばいいし、あなたが支払う場合には返済と相殺するということも考えられます。
回答日:2025年6月15日
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