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アルバイトを解雇されました。 これは、不当解雇になるのでしょうか? 解雇理由は最近起きた、窃盗問題での疑いです。

アルバイトを解雇されました。 これは、不当解雇になるのでしょうか? 解雇理由は最近起きた、窃盗問題での疑いです。金銭では無く、持ち物ですがその日無くなり、別日にあったらしくそれが、私がやったと疑いが話しやらで出回り、周りが怖いやらバイト被りたくないで、私のシフトが減っており、先日急にアルバイト解雇と言われ 驚きで、理由を聞きに行き知りました。 私は一切やってないですし、証拠もないですが、シフトが被っており、先に退勤などが証拠?入ったばかりの新人なので信用性がなかったのかも知れません。 私自身ショックで、シフトを減らされてるのに理由も知らず疑問もありました。 よろしくお願いします。 追記、バイトは2ヶ月程です。 現金手渡しのバイトで雇用書などは無いです。

補足

店主から、「解雇」でなく「希望に添えなくなる」と来ました。 辞めるよう促されてます汗汗

回答数:6

閲覧数:180

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質問日:2025年6月10日

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回答

6

  • 別にバイトなんて幾らでもありますから、どうでも良いのでは? そういう疑いが掛けられると言う事は、あなたの職場での扱いはそう言う事だと言う事です。

    回答日:2025年6月14日

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 もしそのまま解雇されたら不当解雇になる可能性が高いです。 ただ、書かれた状況からすると、まだ自主退職を促されている退職勧奨の状態です。 ここで自ら「辞めます」と言うと、辞めたくて辞めたことになりますから不服を言うことができません。 辞めたくないのに辞めさせられたという解雇の場合に限り、争うことができます。 全体的に労基署に相談する問題ではありません。 相談するのなら弁護士にしてください。 金銭解決も視野に入ります。

    回答日:2025年6月11日

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  • 名誉毀損ですよ 裁判してみたら、って言ってもしないですよね

    回答日:2025年6月10日

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  • 他のバイト仲間が 主様が犯人と思っているなら 仕方ないことです。日頃の行いから疑われたんでしょう

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    11506342さん

    回答日:2025年6月10日

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  • 今回の件は、あなたの落ち度がないにもかかわらず、一方的に不利益を被っている状況だと感じます。 泣き寝入りせず、適切な機関に相談して、あなたの権利を守るための行動を取ることを強くおすすめします。 日本の労働法では、雇用主が労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められるものでなければならないとされています。不当解雇の可能性が十分にあると考えられます。 盗難の証拠がないこと 会社都合の一方的な解雇であること 会社側が一方的に解雇する際には、通常、解雇予告(30日以上前の告知)または解雇予告手当の支払いが必要です。 現金手渡しで雇用契約書がないとのことですが、2ヶ月間働いていたという事実があれば、雇用関係は成立しています。 入社後間もない期間での解雇であること アルバイト期間が2ヶ月と短いとのことですが、試用期間中の解雇であっても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。 雇用契約書がない場合について 現金手渡しで雇用契約書がないとのことですが、これは労働基準法に違反する可能性があります。 労働基準法では、雇用主は労働契約を締結する際に、労働条件を明示する義務があります。 口約束であっても雇用関係は成立しますが、トラブルになった際に証拠がないため、不利になることがあります。しかし、実際に働いていた事実があれば、雇用されていたことは否定できません。 以下の行動を検討することをおすすめします。 解雇理由証明書の請求 会社に対して、解雇理由を具体的に記載した「解雇理由証明書」を請求しましょう。 これは労働基準法で認められている労働者の権利です。 会社が不当な理由で解雇したことが、書面で明らかになる可能性があります。 口頭での説明ではなく、必ず書面で求めてください。 最寄りの労働基準監督署に相談することも有効です。 労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、会社が労働基準法に違反していないか調査し、指導してくれます。

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    h1k@ru5@1さん

    回答日:2025年6月10日

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  • 事件の時、警察を呼ばなかったのでしょうか 雇用問題の相談は勤務先の管轄の 労働基準監督署です 弁護士に相談するのもありですね お住まいの地区の役所の無料相談があると思います

    回答日:2025年6月10日

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