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銀行口座の相続について 必要書類 被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 印鑑登録証明と実印の押印

銀行口座の相続について 必要書類 被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 印鑑登録証明と実印の押印これが最低限必要でどこの手続きでも記載されていることが多いと思います。 そこで質問ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めると相続人との関係はわかると思うのですが、なぜ相続人の戸籍謄本が必要なのですか? 印鑑登録証明と実印を押印した手続き書類も提出するので、相続人が生きていることもわかると思うのですが。 銀行によっては相続人の戸籍謄本が不要なとこもありましたがどうなんでしょうか?

回答数:2

閲覧数:137

共感した:0

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mimimさん

質問日:2025年4月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答

仰る通りだと思います。 役所に死亡届を提出すれば印鑑証明書の発行はできませんので、証明書があるということは生きているからです。 一方、現在の戸籍謄本を要求されるのも相続人の存在(生きているか)を確認するためです。 これを考えると「印鑑登録証明書+実印」で十分な気がします。 私も直近で相続手続きをしましたが、どこの金融機関でも「相続人の戸籍謄本」を要求されました。 おそらく「存在確認」として戸籍謄本を重視するやり方が昔からずっと慣例になっているのだと思います。 戸籍謄本が不要という金融機関は、このようなことを割り切っているのでしょうね。顧客にとっては費用もかかりませんので助かります。

回答日:2025年4月24日

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質問した人からのコメント

ご丁寧な対応ありがとうございました

回答日:2025年4月24日

その他の回答

1

  • 結婚などにより除籍、新戸籍が形成される過程を戸籍書類で示すことにより、被相続人と相続人の関係を明らかにするためです。

    回答日:2025年4月24日

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