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旦那が不倫していたことを知り、相手に慰謝料請求しようと思っています。

旦那が不倫していたことを知り、相手に慰謝料請求しようと思っています。結婚前からの関係のようですが、頻繁に会ってたわけではないようです。結婚してからは2回。旦那と結婚してもうすぐ3年の場合相場はどのくらいなのでしょうか。 ちなみに子供はいて、現在私は妊娠中です。 相手は彼氏持ちのようなのですが、旦那も慰謝料請求される事もあるのでしょうか?

回答数:6

閲覧数:535

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質問日:2025年5月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答

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弁護士

鬼沢健士

弁護士です。 まず、彼氏からの慰謝料請求は認められないでしょうから、心配不要です。 婚約が成立していたという場合のみ、認められる余地があります。 請求相場としては、200~300万、 実際に認められる相場は50~100万いけば成功です。 あとは証拠次第ですね。 結婚してからは2回と断定しない方がいいです。

回答日:2025年5月22日

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質問した人からのコメント

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答日:2025年5月26日

その他の回答

5

  • ◆旦那が不倫していたことを知り、相手に慰謝料請求しようと思っています。 ※良いと思います。絶対に請求してください。 ◆結婚前からの関係のようですが、頻繁に会ってたわけではないようです。結婚してからは2回。旦那と結婚してもうすぐ3年の場合相場はどのくらいなのでしょうか。 ※離婚するなら150万円、離婚しないなら80万円程度が相場です。 ◆ちなみに子供はいて、現在私は妊娠中です。 ※金額に影響しない事情です。 ◆相手は彼氏持ちのようなのですが、旦那も慰謝料請求される事もあるのでしょうか? ※単なる彼氏であれば請求に妥当性はありません。

    回答日:2025年5月21日

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  • 不貞行為の証拠がないと慰謝料は貰えません 今から書いてるこの証拠が必要です 不倫の証拠は、主に肉体関係があったことを証明するものが必要です。写真や動画、SNSのやり取り、ホテルやレストランの領収書、クレジットカードの明細書などが証拠として使えます。 証拠の種類: 写真や動画: 不貞行為の現場、または不倫相手との密会場所(ホテルや不倫相手の家など)に出入りしている様子を撮影した写真や動画は、確実な証拠になります。 SNSやLINE: 不倫相手とのやり取り、肉体関係をほのめかす内容のメッセージ、写真や動画の共有などが証拠になり得ます。 メールや手紙: 不倫相手とやり取りしたメールや手紙、不倫を認めた手紙など、不貞行為の事実を認めた書面も証拠として有効です。 領収書やクレジットカードの明細書: ホテルやレストランの領収書、不倫相手に贈ったプレゼントのレシート、クレジットカードの利用明細書なども、不貞行為を推測させる証拠となり得ます。 通話履歴: 不倫相手と頻繁に連絡を取っている通話履歴も、不倫の証拠となり得ます。 その他: 探偵事務所の調査報告書、第三者の証言、GPSの記録、避妊具の所持なども、不倫の証拠として活用できる可能性があります。 注意点: プライバシー侵害には注意: 証拠を集める際、配偶者や不倫相手のプライバシーを侵害しないように注意が必要です。探偵事務所に依頼する場合も、正当な範囲内で調査を依頼するようにしましょう。 証拠の有効性: 証拠の有効性や証明力は、証拠の種類や内容によって異なります。例えば、不倫の現場を撮影した写真や動画は、直接的な証拠として有効ですが、SNSのやり取りや領収書は、状況証拠として判断される場合もあります。 第三者の証言: 第三者の証言も、証拠として有効な場合があります。例えば、不倫の現場を目撃した、または不倫の事実を認めたと語る第三者の証言も、証拠となり得ます。 弁護士への相談: 証拠を集める際、弁護士に相談することも重要です。弁護士は、証拠の有効性や証明力についてアドバイスしてくれますし、証拠を集める際の注意点についても教えてくれます。 状況証拠の活用: 直接的な証拠(不貞行為の現場を撮影した写真など)がなくても、状況証拠を組み合わせることで、不倫を立証できる場合があります。例えば、ホテルやレストランの領収書、不倫相手とのSNSのやり取り、第三者の証言などを組み合わせることで、不倫を立証できる可能性があります。

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    非公開さん

    回答日:2025年5月21日

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  • 離婚しない場合、裁判では元が取れない金額に止まります。100万円を軽く割りますよ。 100万円取れれば上出来です。50万円でも良い方だと思います。金額に期待しない方が良いですよ。最終的に30万円でも仕方が無いと思いつつ、150万円から交渉したりするのは良くあります。 彼氏の身分で慰謝料請求しても、裁判での勝ち目は一切ありません。裁判でも勝つには、婚姻またはそれに相当する事実婚か周囲も知る婚約状態が必須です。彼氏では対象になりませんので、そこは拒否しておけば良いですよ。言われたら払うものではありませんので、「文句があるなら裁判所へどうぞ」で追い返して良いです。

    回答日:2025年5月21日

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  • 裁判で争える不貞行為の証拠無いと慰謝料もらえませんよ。

    回答日:2025年5月21日

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  • 相場は100万以下かと。 旦那さんが損害賠償請求される可能性はありますが、向こうは恋愛関係なので、訴訟になっても請求が認められないことが多いですね。

    回答日:2025年5月21日

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