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生活保護は借金返済ができないので、アコム(保護受給前の借金)に生活保護受けた事を伝えたら催促は止まりますか?

生活保護は借金返済ができないので、アコム(保護受給前の借金)に生活保護受けた事を伝えたら催促は止まりますか?

回答数:9

閲覧数:363

共感した:0

質問日:2026/8/27

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ベストアンサーに選ばれた回答

貸金業法単体では消費者金融は生活保護を受けているはあくまで何の根拠にもならない。 ア〇フルのアイコンの回答のように生活保護を受けてることとその前の「消費者金融は貸金業にとっては無関係であり」また生活保護を受けたからといって貸金業法に基づく督促や取立てが停止されることは「ありえません」。 裁判を起こされたときに予め自己破産を予定してくることや収入や資産がなくて払えないことを認めてもらう(確定敗訴判決)を受けるためには使えますが差押を回避することは不可能です。(預金資産を差押る権利があるため)※預金資産すらなくす必要が ある… 大手貸金業は事務的に常に裁判を起こします… なぜなら勝訴判決(債務名義)や免責許可確定証明を持ってないと税務(貸倒損失による損金算入)ができないからです。大手の貸金業は必ず何かしらのタイミングで裁判提起します。時効まで逃げるとか文字通り不可能です… 最大手だからこそ、費用倒れを気にせずガンガン訴訟してきます。貸金業には法務部がいるので顧問弁護士や法律事務所を通す必要がないからですね… ※現に回答者は生活保護受給であることを伝えておきながらレイクに和解金請求事件を起こされてます。 もちろん揉める理由がない(反証)が無いので確定敗訴判決ですがね。(笑) 貸金業法で催促や取立てを止めれるのは自己破産を依頼して代理人が受任通知を出したときだけです… それまで普通に催促されますし、普通に裁判もしてきます。※だからといってこれらに生活保護保護費を供与できせん。(貸金業法第21条1項9号)

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魔理沙さん

回答日:2026/8/28

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その他の回答

8件

  • 無理な催促が止まることはありますが、借金が無くなるわけではないので、時効にさせないための最低限の催促は続きます。

    回答日:2026/8/28

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  • ■消費者金融の借金があること、生活保護を受給することは別問題です。 生活保護費から借金の返済をすること、債権者が生活保護費を差し押さえることは法的に禁止されています。そのため、アコムから督促の電話があった場合は「生活保護を受給しているので返済に応じることはできません」と答えるだけで十分に意味が通じます。 ※アコムから本当に生活保護受給者なのか確認するための書類を提出するように依頼される可能性がありますので、その場合は受給証明書を提出すれば良いだけです。 生活保護を受給し、生活が安定してから法テラスを通じて「自己破産」の手続きを弁護士に依頼すれば、生活保護受給中は弁護士費用などの国への立て替え金が免除(実質負担なし)になります。「管財事件」にならず「同時廃止」で進めば、手続き自体もスムーズに終わります。 貸金業者は生活保護費からの返済・回収が禁止(生活保護法第56条など)されていることを知っているため、受給の連絡と受給証明書の提示があれば、回収不能(履行不能)として実務上は速やかに催促を停止・保留します。 また、生活保護費などの差し押さえ禁止財産に対し、費用をかけて差し押さえを強行しても、差し押さえ取り消しの申立てを受けるリスクが高く、業者にとって費用倒れにしかなりません。そのため、実際の現場でこのような「狙い撃ちの差し押さえ」が行われることはまずありません。

    回答日:2026/8/28

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  • 生活保護専門の義足行政書士事務所です。催促は止まりませんし口座差し押さえや裁判を起こされますので生活保護受給者証が発行されたら法テラスで法律扶助を利用して破産申請をしてください。

    回答日:2026/8/27

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  • ▷生活保護は借金返済ができないので ▶貸した側は「そんなこと関係ない」ので督促は止まりません。

    回答日:2026/8/27

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  • 催促は止まらないと思います。 完済するか時効にならなければ債務は消滅しませんので。

    回答日:2026/8/27

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  • 催促は止まらないですけど 差押えは出来ませんから 数年は生活保護を受けて時効を待ちましょう。

    回答日:2026/8/27

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  • いえ、催促は止まりませんね。借金がいくらあるのか知りませんが、通常は法テラス経由で自己破産する方が多いです。

    回答日:2026/8/27

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  • 生活保護は借金返済ができないので、アコム(保護受給前の借金)に生活保護受けた事を伝えたら催促は止まりますか? 生活保護受給申請時に財産状況の申告で申告すれば破産申請するように言われると思いますけど、指導されない程度の少額の負債ですか? 伝えても催促は止まらないし、銀行口座の差押えとかも支給日に狙い撃ちで発生する可能性があるので止めた方が良いです。 生活保護担当者に速やかに相談して破産申請を視野に入れてください。まぁ、指導されない程度に少額なら差押えして来ないでしょうが。 独断せずに全ては生活保護担当者と相談して決めてください。

    回答日:2026/8/27

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