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消費者金融で借金して「放置」ってできるのですか? 知恵袋を見ていたら、そういう質問があったのですが。 消費者金融で200万円の年利20%の借金があるとします。この借金を5年間放置した場合>https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12327212637?__ysp=MjAw5LiH5YaG 放置する以前に、督促が来るのでは? そもそも消費者金融で200万円も借りられるものなんですか? あと、借金額が大きくなれば利子は安くなると思っていたのですが、一般的に18%といわれる利子が20%とは、どういう場合なのでしょうか。 質問した人に聞けばてっとり早いのですが(苦笑) ただの好奇心です。 よろしくお願いします。
回答数:5
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質問日:2026/4/16
違反報告する■「放置する以前に、督促が来るのでは?」 ・督促をしてもこの回答者が無視をしている状態ですし、消費者金融は定期的に信用情報機関に照会をするなど監視はしてますが、この質問者に対して毎日督促をしている訳ではありません。 遅延損害金で1日辺り1,095円ずつ借金が膨らんでいる。30日間放置すれば32,876円、180日放置すれば197,260円、1年間(365日)放置すれば40万円も借金が膨らみます。 債権者も時効が何時になれば完成するのか把握していますので、時効が完成する前に必ず裁判所に提訴を行います。債権者が5年後の時効が完成するまで静観して待っている訳ではありません。 ■「そもそも消費者金融で200万円も借りられるものなんですか?」 ・消費者金融では貸金業法の総量規制によって年収の3分の1の範囲であれば融資することが可能です。借入総額200万円であれば年収600万円以上で消費者金融である程度の実績を積めば増額審査によって、利用限度額で200万円は可能な範囲です。 ■「あと、借金額が大きくなれば利子は安くなると思っていたのですが、一般的に18%といわれる利子が20%とは、どういう場合なのでしょうか。」 ・この20.0%は遅延損害金の利率を示しています。 通常100万円以上の借入に対して適用される約定利息は15.0%が上限ですが、この質問者はすでに200万円の返済ができていない状態です。本来の返済日翌日から遅延損害金が発生します。この遅延損害金の利率が20.0%になりますので、質問文に20.0%と書かれている訳です。 遅延損害金は利息制限法の適用を受けず、代わりに「利息制限法第4条」に基づく上限(利率の1.46倍)が適用されるため、20.0%まで設定が可能です。
愛がいちばん。さん
回答日:2026/4/16
違反報告する4件
住民票が無くても働ける仕事場があり、 給料は現金手渡し 元の住民票は抹消されている ならば踏み倒しはできますし 知人に入れ知恵して成功させました むしろ税金のほうが厄介ですね
回答日:2026/4/16
違反報告する放置は出来ます。何もしなければいいだけ。督促は相手がすること。こちらは何もしないのだからそれが放置 ちなみに元金200万なら利息制限法上、上限金利は15%。ただし遅延損害金利率はこれに限らず 200万借りれるだけの年収があり、他社借入などがないまたはわずかなど信用が低くなければ借りれる人はいます
回答日:2026/4/16
違反報告する放置する以前に、督促が来るのでは? 督促するし、200万円なら裁判もする。差押えもする。 そもそも消費者金融で200万円も借りられるものなんですか? 人によっては可能。年収1000万もあれば余裕で借入できます。 多分年収700-800万円あって他社負債0なら貸せる会社は多いと考えます。 あと、借金額が大きくなれば利子は安くなると思っていたのですが、一般的に18%とがいわれる利子が20%とは、どういう場合なのでしょうか? 10万円までなら20%を上限として金利を設定して良いです。100万円までなら18%を上限として金利を設定して良いです。100万円を超えるなら15%を上限とするまで金利を設定できます。 現実的な話をすると、訴えるのにも差押えをするのにもお金がかかりますし、払っていないということは最悪の場合だと債務者は死んでいます。 コスト払って住民票を取得すれば死んでるっぽいとか生きてるっぽいってのは何となくわかりますけど、それにもお金がかかりますし、旅先で死んでたりしたら住民票に反映されない(=行政すら、何なら家族すら死亡の事実を把握していない)こともあります。 現実の話をすると、5万円を切ってからなら、時効になるまでに利息が付いても大体10万円くらいです。 そして200万円借りて残債が5万円を切るということは残り1回までちゃんと払われている訳です。正直そこまでに80万円くらい利益が出ている訳で、消費者金融としてもわざわざ金払って、その馬鹿が生きているか死んでいるかのギャンブルをするという意味はあまり大きくありません。 そんな状況ならぶっちゃけ放置されても、他社で追加借入とか時効の援用等をしない限りは追いかける意味も無い(他社で借入をする=生きていて返済能力ありの証拠、時効の援用も生きているし郵便送れる程度の金はある証拠だから、その場合は取れるから取立します。)し、現実的には葉書だけ送り付けて払ってくださいと言い続けつつ放置するのが一般的かと考えます。
回答日:2026/4/16
違反報告するするのは出来るけど 悲惨な未来が待ってる最悪捕まるよ
回答日:2026/4/16
違反報告する事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。
なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。