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アイフル おまとめローンについて レイク、アコムで借入した総額100万円をアイフルおまとめローンで一元化しました。急遽お金が必要になってしまい、レイク、アコムの利用可能残高は復活しているため、レイクから20万円借りたいと考えております。 規約では他社から新たに借入はNGとなっておりますが、実際に一発アウトで一括請求されてしまうことはありますでしょうか。 また、その20万円に関しては冬のボーナスですぐに完済する予定です。
回答数:2
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質問日:2025年11月25日
違反報告する規約では他社から新たに借入はNGとなっておりますが、実際に一発アウトで一括請求されてしまうことはありますでしょうか。 普通は一発アウトで一括請求します。 遅延損害金で請求する方が、約定利率で利息を払ってもらうよりも一杯払ってもらえますからね。 他社から新たに借入はNGというのは、本当に「一括で返済して」と思っているのではなくて、「破ったら遅延損害金という形で約束した利息よりももっとたくさんお金を払ってね」という意味合いが強いです。 貴方が破って一括返済を求めるようになったら、延滞情報を個人信用情報機関に上げて他社がビビって貸さないようにします。そうやって、他社で借り換えできないようにして、遅延損害金を一杯貴方から払ってもらいます。 これがおまとめローンのビジネスモデルです。 レンタルビデオ店とかも通常レンタルだけだと赤字で、延滞金でやっと黒字になるって話を聞いたことありますよね?同じです。
回答日:2025年11月25日
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本当にお金が必要であれば、借換元のアコムやレイクではなく、おまとめローン借入先のアイフルに相談をしてください。 アイフルのおまとめローン契約時に利用者は規約の内容に同意しています。そのため規約違反があった場合、提供されたローン会社の規約に基づいた措置が適用されます。 20万円だけや、冬の賞与で全額返済するつもりとか関係ありません。 アイフルのおまとめローン規約には、同意事項として借換元からの新たな借入は禁止されています。おまとめローンは利用者の返済能力を改善するために提供される商品のためです。 そのため借り換え元からの新たな借入は返済能力が改善していないと判断される要因となります。 おまとめローンは返済の負担を減らすことを目的とした商品であり、借り換え対象となった他社(借換元)からの新たな借入は、この目的から外れるため契約違反と見なされます。 ※おまとめローン会員規約、第15条(同意・承諾事項)①違反、第10条(期限の利益の喪失)⑩違反 契約時に同意した規約には信用情報機関への情報提供に関する項目が含まれています。規約違反の事実やそれに伴う遅延・契約解除の情報は、信用情報機関に登録されます ■第15条(同意・承諾事項) 会員は、次の各号の事項を異議無く同意または承諾する。 ① 借入要項「契約の目的」の定めの通り、本契約は、会員が既に負担している債務の弁済のための資金の貸付けに係る契約であることを踏まえ、会員は本契約に基づく借入後、速やかに当該既に負担している債務の弁済(完済)を実施し、当該目的以外には利用しない(借換元から新たな借入れをしないことを含む)こと ■第10条(期限の利益の喪失) ⑩ 第15条①②に違反したとき 本当に20万円が直ぐに必要であれば、規約で禁止されている行為をするのではなく、アイフルのおまとめローンと直接関係のないプロミスやSMBCモビット、即日融資が可能な中小消費者金融に申込むなり、借入元のアイフルに相談をした方が良いと思ますけど?
愛がいちばん。さん
回答日:2025年11月25日
違反報告する事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。
なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。