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不貞相手との慰謝料について現在示談交渉中です。

不貞相手との慰謝料について現在示談交渉中です。相手方からは、現在提示されている金額で示談する代わりに、過去の一定期間まで不貞関係が継続していたことを認め、示談書にも記載するという提案を受けています。 一方、継続を認めてもらわないのであれば、こちらとしては約25万円上乗せした金額を提示することも考えています。 今後、夫との離婚・慰謝料請求も考えています。 そこで、弁護士の先生、または離婚・不貞慰謝料について十分な知識・実務経験のある方にお聞きしたいです。 ① 不貞期間の長さは、離婚時に夫へ請求する慰謝料額にどの程度影響しますか? ② 不貞相手が一定期間の継続を認め、それを示談書に明記した場合、夫への慰謝料請求においてどの程度の証拠価値がありますか? ③ 「継続を認めてもらう」ことと「約25万円多く受け取る」ことなら、今後の離婚・慰謝料請求まで考えた場合、一般的にはどちらを重視するべきでしょうか? 個別事情によって異なることは承知していますので、一般論としてのご意見でも構いません。 よろしくお願いいたします。

回答数:3

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質問日:2026/8/31

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3件

  • 以下は日本法を前提にした一般論です。私は弁護士ではありませんので、実際に示談書へ署名する前には、できれば離婚・不貞慰謝料を扱う弁護士に書面そのものを確認してもらうことをおすすめします。 ① 不貞期間の長さは、夫への慰謝料にどの程度影響するか 影響する事情の一つですが、「期間が○倍なら慰謝料も○倍」というような機械的な関係ではありません。 裁判では、不貞期間のほか、 * 不貞行為の回数・頻度 * 不貞関係の態様 * 夫婦の婚姻期間 * 不貞発覚後も関係を継続したか * 不貞によって別居・離婚に至ったか * 子どもの有無 * 不貞によって受けた精神的苦痛 * 不貞行為についての反省・謝罪の有無 などを総合的に見て慰謝料額が決まります。 実際、裁判例でも、不貞期間が数か月から数年まで様々で、認容額も大きく異なります。弁護士ドットコムが紹介する裁判例でも、約3年で300万円、約2年で300万円、約1年半で200万円、約半年で200万円など、期間だけでは金額を説明できない結果になっています。 したがって、 「一定期間まで継続していたことが認められる」 という事実は、夫への慰謝料請求を考えるうえで有利な材料の一つにはなりますが、それだけで25万円以上の差が必ず生じる、というものではありません。 ⸻ ② 不貞相手が「○年○月まで継続していた」と認め、示談書に書いた場合の証拠価値 ここは、私はかなり重要だと思います。 例えば示談書に、 「乙は、○年○月頃から○年○月頃まで甲の夫と不貞関係にあったことを認める」 などと、具体的な期間を特定して本人が認める内容が入っている場合、それは夫への請求の際にも、少なくとも「不貞相手本人がその事実を認めた書面」として提出できる可能性があります。 特に、 * 不貞相手本人の署名・押印がある * 不貞期間が具体的に記載されている * 「慰謝料を払う代わりに認める」という趣旨ではなく、事実関係として明確に認めている * LINE、メール、写真、ホテル利用記録などの他の証拠とも整合する という状況なら、証拠としての意味は大きくなります。 ただし、その示談書があるだけで、夫がその期間の不貞を認めたことになるわけではありません。 示談書の当事者は「あなた」と「不貞相手」ですから、夫はその合意の当事者ではありません。したがって、夫に対する裁判で当然に夫を拘束する「自白」のようなものになるわけではありません。 それでも、 「不貞相手本人が、○年○月まで関係が続いていたと書面で認めている」 というのは、夫への請求をする際の重要な間接証拠・補強証拠になり得る、というのが実務的な捉え方だと思います。 実際、不貞の示談書には、不貞の事実だけでなく「誰と誰が、いつ頃から不貞関係にあったか」を具体的に記載することが重要とされています。 ⸻ ③ 「25万円多くもらう」か「継続を認めてもらう」か ここは、今後、本当に夫への慰謝料請求・離婚まで考えているのであれば、私は「継続を認めてもらうこと」をかなり重視します。 理由は、25万円は一度きりの金銭的利益ですが、不貞期間についての明確な認定は、今後の交渉・訴訟で使える可能性があるからです。 例えば、 A案 * 慰謝料+25万円 * しかし示談書では「一定期間まで継続していた」とは認めない B案 * A案より25万円少ない * しかし示談書に「○年○月まで不貞関係が継続していた」と明記 という二択なら、私なら少なくともB案を真剣に検討します。 特に、現在手元にある証拠だけでは「その時期まで継続していた」と夫に対して立証するのが難しいのであれば、B案の価値は25万円を単純に上回る可能性があります。 ただし、ここで非常に重要なのが示談書の「清算条項」です。 不貞相手との示談では、一般に「この示談によって当事者間の紛争をすべて解決する」という清算条項が置かれることがあります。 したがって、 「本件不貞行為について、今後一切の請求をしない」 などという条項を漫然と入れるのではなく、誰に対するどの権利を放棄するのかを明確にしておくことが重要です。 また、不貞行為は配偶者と不貞相手との共同不法行為として扱われるため、両者から慰謝料を受け取る場合には、同じ損害について二重に回収することはできません。 つまり、今回の不貞相手から受け取る金額が、将来夫に請求できる慰謝料の総額との関係でどう扱われるのかも、示談前に確認しておいた方がいいです。 ⸻ もう一つ、かなり重要なポイント 今回のケースでは、私は単純に 「25万円か、期間の認定か」 だけで考えない方がいいと思います。 むしろ、 「現在の提示額+25万円」と「現在の提示額+期間の認定」の中間案を作れないか を検討する価値があります。 例えば、 「○年○月頃から○年○月頃まで不貞関係が継続していたことを認める。そのうえで、本件について○万円を支払う」 という形です。 さらに可能なら、示談書の事実認定部分を、 「慰謝料の支払義務を認めるために、便宜的に期間を認める」 という曖昧なものではなく、「不貞関係が実際にその期間継続していたことを認める」という形にしておく方が、将来の証拠としては使いやすいでしょう。 そして、夫への請求を予定しているのであれば、示談書の最終案を夫への請求を担当する弁護士に見てもらうのが非常におすすめです。 ⸻ まとめると 私なら、一般論として優先順位をこう考えます。 ① 不貞期間についての具体的な認定を示談書に残す ↓ ② その認定が「事実の自認」として読める文言にする ↓ ③ 夫への請求権を潰してしまうような清算条項を避ける ↓ ④ そのうえで金額をできるだけ上げる という順番です。 特に今回、「一定期間まで継続していたことを認める代わりに、現在の提示額で示談する」という相手方の提案が出ているのであれば、相手方自身も、その認定が自分にとって不利な事実であることを意識している可能性があります。 したがって、「25万円の上乗せを取ること」と「不貞期間についての明確な自認を取ること」の価値を同じ土俵で比較するのではなく、将来の夫への請求を含めた証拠全体として考えるのがよいと思います。 なお、2026年6月5日の最高裁判決でも、不貞慰謝料と「離婚に伴う慰謝料」は法的に区別されることが改めて確認されています。夫への請求を考える場合、「不貞行為そのものによる慰謝料」と「不貞によって離婚に至ったことによる慰謝料」を混同しないことも重要です。

    回答日:2026/8/31

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 ①かなり影響します。 むしろ、期間・回数でほとんど決まります。 ②文面次第ですが、高い価値があるといえそうです。 ③25万上乗せというのがもともとの額がわかりませんし、「継続」というのがどのくらいの期間を上乗せになるのかもわからないなど、事情にわからない点が多く、このご質問だけは回答が難しいです。

    回答日:2026/8/31

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  • そもそもあなたは何か勘違いしていませんか?不貞に対して発生した損害は二人が共同の不法行為により生じたあなたの精神的損害ですから、得られる慰謝料は片方からだけ取ろうと両方から取ろうと上限はあなたの損害までです ①、裁判官が判断する場合、どのくらい考慮するかは裁判しだい。影響はあるがそれがどの程度かはやってみないとわからない ②、前述した通り、相手が認めた額があなたの損害回復に足るほど十分な額であるなら、もはや夫から得られる部分は残らない ③、そもそも片方だけに請求するのは論外。二人を連帯して支払えとの請求をするべきである

    回答日:2026/8/31

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