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ニーサについて質問させて下さい。 妻の口座でニーサ(積立)を開設し、運用しています。 積み立てている資金は全て夫である私のものです。もしも数年後、妻が先に亡くなった場合は、私がそのまま引き継ぐ事は可能なのでしょうか? 詳しい方、ぜひ教えて下さい。
回答数:3
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質問日:2025年10月7日
違反報告する勘違いされております。 奥様名義の口座は奥様の遺産です。 運用資金はご主人らしいですが、ではその運用資金の証明方法は? また、奥様が無くなった時点で、奥様の遺産となるでしょう。法律的に。 運用資金がご主人なら、なぜ自身で運用されないの? この辺を税務署は突っ込むと思います。(要は税金盗りたいからです) 仮に積立NISAで100倍、200倍にもなりました。 他界しました。口座は一旦凍結されます。 相続処理を行います。この時点で相続税の対象になった場合、 相続税が発生するでしょう。 これを放置した場合は延滞税や加算税。 あ、自分は税務調査入られましたので。。m(__)m ご参考までにm(_ _)m 尚、家族間でも贈与税は発生します。 知らない人は年間110万円x数年=全て無課税と考えます。 ・A:年間110万円を全て生活費で使い切りました。 生活費なので、家族間なら無税でしょう。 ・B:年間110万円が全て残りました。(ある程度でも同じでしょう) 110x数年(5年と仮定しましょう)=550残金。 550残金ー110万円=残金440万円に課税するわ!! と言う考えも税務署には存在します。 うちはこれでしたw また、名義預金として見なされる可能性もあります。 名義預金=口座名義は相続人の名前だが、実質上は被相続人の預金。 =死亡した方の遺産として見なされます。そして相続税に加味される。と言う事です。 税務署の考えが少しでも伝われば幸いです。 ご参考までにm(_ _)m
回答日:2025年10月7日
違反報告する質問した人からのコメント
ご丁寧にありがとうございます。 運用資金が私でも、生活費のやりくりは全て妻に任せておりますので、妻の口座でニーサをやろうということになりました。 私が先に死ねばいいですが、妻が先の場合になりそうなら、亡くなる前に全て引き出しておいた方が良いのでしょうか?
回答日:2025年10月7日
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