
19年間お世話になった会社を解雇されました。 パートでしたが、今までは担当していた店舗が閉店になっても次の店舗を紹介してくれてましたが、今回は店舗の閉店とともに解雇を言い渡されました。
19年間お世話になった会社を解雇されました。 パートでしたが、今までは担当していた店舗が閉店になっても次の店舗を紹介してくれてましたが、今回は店舗の閉店とともに解雇を言い渡されました。誰よりも真面目に働き、休日出勤もしょっちゅうしてました(予定があっても無理矢理出勤させられ、着信に気付かず気付いた時には数十件もの着信が入って恐怖だったことも) 朝8時から夜9時まで定休日無しで営業してるクリーニング店でワンオペ、まともな休みが月2回、勤務時間が300時間前後の月が続いたこともあり、商品はお客様との約束の予定時間になっても届かずお叱りを受ける毎日、積雪があっても上司は来てくれず除雪車も入らず車5〜6台停められる駐車場もひとりでスコップを使い雪かき… 18年目で病んでしまい通院を始めたこともあり、会社はこのまま私を雇用させるのは嫌になったのかと思います(と言っても通院を始めてからも勤務時間は減らず) 親戚一同で創り上げてきた会社のため、上になる人に外部の人間はおらず、変わっており…真面目に働いてなくても、上の人の機嫌をとることが上手だったり、おとなしく意見を言わない人、見た目が良い人は可愛がられ、パートから社員に採用 納得できません… 採用時に雇用の説明が充分にされてなく、何も渡されてなく、私の解雇は妥当だったのか今だに引っかかってます。 現在も閉店した店舗のスタッフ(20年以上勤務でも)は解雇されてるようですが、求人は出てるため納得できません。
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質問日:2026/8/31
違反報告する回答
7件
弁護士です。 解雇理由は何なのでしょうか。 書かれた事情からすると、不当解雇となる可能性はそれなりに高いような印象です。 解決するには法的措置を視野に入れて争うしかありませんので、 どうしても納得できないのなら弁護士に相談してください。 労基署への相談はやめた方が良い事案です。
回答日:2026/9/2
違反報告する質問者さんは、現職復職が望みですか? 例え、パート(非正規雇用)で20年勤務されても、正当な解雇理由を1ヶ月以上前な宣告されたり、即日解雇で有っても、解雇予告手当が支給されてれば、決して不当解雇では御座いません。 質問文を黙読する限り、解雇理由として、恐らくですが、貴方様の年齢は存じませんが、貴方様依り、若い人材が欲しい為、入れ替え求人募集をされたのかも、知れません。
回答日:2026/8/31
違反報告する悔しいですよね、お察しします。 自己犠牲をして迄お店をお守りして来たのに、ですよね。 それが仇で返されてますよね。 仕事、会社に対して【してあげたのに】って感情は持たない方が身の為だったんです。残酷な話ですけど。見返りも求めても必要最低限の給料しか差し出してもらえないのです。非正規雇用だと余計に。だから非正規なんです。お気持ちよく分かります本当に。だったら正社員になれよって言われたらぐうの音も出ません。 次のお仕事は、全く違った職種をお選びになって、給料分だけ働くをモットーにし、サッサと切り替えましょう。
回答日:2026/8/31
違反報告する>私の解雇は妥当だったのか今だに引っかかってます。 これが質問であるなら、回答は「もし不満なら法的に争うしかない」となります。 確かに「不合理な解雇はしてはならない(解雇権濫用の禁止)は法律にあります。しかしどの事案がどう不合理なのかの明記は、当然ありません。 要はスピード違反のように「ここまでは合理的理由」「これ以上は不合理であり不当解雇」という線引きが出来ないから、です。 よってもしあなたが「不満が大いにある」としても、あなたが争わないならその解雇は正当だったことになります。 不当解雇に関しては裁判所のみが判断できるため、要は法廷で争う気があるかるかどうかの話になります。 「いや、そこまではしない、望んでいない、単にモヤモヤするだけだ・・・」というなら、お気持ちは察しますがその解雇は「永遠に問題がない(正しい解雇であった)」ことになります。
MikAzukiさん
回答日:2026/8/31
違反報告する主さんはどうしたいのでしょうか? 会社を不当解雇として訴えたのでしょうか? スタッフは解雇されたのに、求人は出ている? 当たり前ですが、閉店した店舗の求人ではないですよか? 主さんが何をしたいのかがわからないのですが 以下参考になれば ☆店舗の閉鎖(事業所の廃止・縮小)に伴う解雇(いわゆる整雇・整理解雇)自体は直ちに違法とは言えませんが、条件を満たしていない場合は「不当解雇(無効)」や「労働基準法違反」となる可能性が非常に高いです。 特にパートやアルバイトであっても、長年勤務していたり雇用契約の実態によっては手厚く保護されます。法的なポイントは以下の通りです。 1. 整理解雇の4要件(不当解雇かどうか) ・会社側の都合(店舗閉鎖など)で解雇する場合、裁判例では以下の4つの要件を満たしているかが厳しく判断されます。 ・員数削減の必要性: 本当にその店舗を閉め、人員を減らす必要がある経営状況か。 ・解雇回避努力の義務: 【重要】 他店舗への配置転換(打診)や、勤務時間の削減など、解雇を避ける努力を十分に行ったか。(他店で求人を出しているのに移動させず解雇した場合は、この努力が欠けているとみなされやすいです) ・人選の合理性: 解雇する対象者の選定基準が公平・客観的であるか。 手続の妥当性: 事前に十分な説明や協議を行ったか。 これらを怠って一方的に解雇通知を出した場合、解雇権の濫用(労働契約法第16条)として不当解雇(無効)になるケースがあります。 2. 解雇予告の手続(労働基準法第20条) 解雇の正当性とは別に、手続きとして以下が義務付けられています。 ・30日前の予告: 解雇日の30日以上前に通知しなければなりません。 ・解雇予告手当: 30日未満の通知だった場合、足りない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。即日解雇の場合は30日分以上の手当が必要です。 ※「採用時の雇用条件通知書が交付されていない」「過度な長時間労働・ワンオペがあった」などの問題がある場合でも、解雇の効力そのものや労働基準法違反の観点で会社側に大きな責任が問われます。 ・労働基準監督署(総合労働相談コーナー) ・解雇予告手当の未払いや、契約書未交付、労働条件の違法性について相談・申告ができます。 弁護士(法テラス等)や労働組合(ユニオン) 不当解雇撤回や解決金の請求(交渉・紛争解決)を求める場合は、個別の法的対応が必要です。 契約内容(有期か無期か)やこれまでの勤務実績(他店舗への移動実績の有無など)によって有利・不利が変わるため、まずはシフト表や給与明細などを用意して労働相談窓口へ足を運ぶことを強くおすすめします。
回答日:2026/8/31
違反報告するそれがまかり通ってしまうのが非正規雇用であるパートなんですよ。 納得できない部分もあるでしょう。しかし、安定を求めるのであれば正社員になるべきでしたね。

田中ごったすさん
回答日:2026/8/31
違反報告する他店舗に応募をする
回答日:2026/8/31
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