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解雇について質問させて下さい 私は会社の役職を務めております。 現在.正社員の部下を1人辞めさせようと言う話になり本日呼び出しを掛けて話をしました。 その方は病欠が1ヶ月続き休んでいたのですが

解雇について質問させて下さい 私は会社の役職を務めております。 現在.正社員の部下を1人辞めさせようと言う話になり本日呼び出しを掛けて話をしました。 その方は病欠が1ヶ月続き休んでいたのですが診断書も詳細も言わなかった為.休業扱いにもならず働く事が出来ないと判断された為です。 私は最初.社交辞令な形で自主退職を勧めました。 もちろん相手は「これは退職を会社側から勧めてるのだから会社都合にしてくれるんですよね?」と退職勧奨か問いかけてきました。 しかし社長が会社都合にはしないと否定。 正社員の方も自主退職なら従わないと拒否。 話は決まらずに1度解散しました。 後から話を聞いたら 「自主退職になるのなら断る。 解雇にならないのなら拒否し続ける。」との事 私的には立場上彼を解雇にして解雇手当を払うのが1番お互いに痛手は無く済むかなと思ったのですが 何故か社長が解雇にはしないと断固拒否… そもそも会社側がやめて欲しいのだから自主退職が駄目なら解雇しかないと思うのですが私は間違っているのでしょうか…

回答数:4

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質問日:2026/8/25

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回答

4件

  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 解雇だとすると、後で解雇の効力が問題となる可能性があります。 会社からすれば不当解雇であるとして訴えられ、しかも負けてしまえば、損害が大きくなるおそれがありますので安易に解雇をするべきではありません。 解雇予告手当を支払ったとしても、不当解雇になるケースは多くありますから注意が必要です。 どうしても辞めてほしい場合には、それなりの手順を踏む必要がありますので、できればお近くの弁護士に相談だけでもしてから解雇した方が無難です。 その従業員の態度からして、不当解雇であると思っていそう、そして訴えて金銭を得ようとしている雰囲気はあります。

    回答日:2026/8/26

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  • 間違ってないね。 いかにお金を掛けずに辞めさすことが大事かと。 会社都合で辞めてくれるチャンスがあるなら、そうするべき! 社長的にも気に入らなない従業員なんでしょうが、何が一番か冷静に理解してもらったほうがいいです。

    回答日:2026/8/25

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  • 自主退職は本人の自由意思が必要なので、拒否されているなら会社が一方的に自己都合退職にはできません。一方で、解雇も簡単ではなく、病欠1か月だけで直ちに有効とは限りません。就業規則の休職規定、診断書提出の指示、復職可能性、配置転換の検討、解雇予告や手当などを確認する必要があります。退職勧奨を続けると違法な圧力と見られることもあるため、社労士や弁護士に相談して進めるのが安全です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230482642 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    回答日:2026/8/25

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  • あなたの考え方は労働法の観点から見て理解できるものです。会社側から退職を求める場合、主に以下の選択肢があります。 ・退職勧奨(会社都合):労働者の合意を得て退職してもらう方法。失業保険の給付制限がなく、労働者にとって有利 ・普通解雇:就業規則に基づき、正当な理由がある場合に行う。解雇予告手当(30日分以上の賃金)が必要 ・自己都合退職:労働者自身の意思による退職。失業保険に給付制限がかかる 社長が「会社都合にしない」「解雇にもしない」と言いながら退職を求めるのは矛盾しています。労働者が拒否すれば、実質的に雇用継続となります。 社長が解雇を避ける理由として考えられるのは、・解雇予告手当の支払い回避・助成金受給への影響懸念・解雇トラブルへの不安などが考えられます。 ただし、1ヶ月の病欠で診断書提出がない場合でも、解雇には「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。安易な解雇は不当解雇として争われるリスクがあります。 まずは社長と解雇の正当性や手続きについて社会保険労務士など専門家に相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    回答日:2026/8/25

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