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株式投資に関しての質問です noteのメンバーシップで月額15000円で仕手株銘柄を教えてる人がいます! お金を貰って銘柄を教えるのは金商法違反になりませんか?それとそれをわかって取引をしている人も違反に問われませんか?
回答数:4
閲覧数:78
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質問日:2026年2月12日
違反報告する私は個人投資家です。でも私は有料で会員に有望銘柄を教えられません。それは私が投資助言業の登録をしていないからです。 投資助言業の登録をしていない人および法人は、有望銘柄を特定の会員に有料で情報を提供できません。しかし無料なら提供出来ます。有料の場合でも本、雑誌、情報番組など不特定の人がテレビ、書店などで見たり聞いたり買ったりする場合は有料購買、出演料の場合はオーケイです。合法です。 ただし実質的に私は投資助言業になるのはほぼ不可能です。証券会社のセールスの経験が何年間なければ財務局で登録手続きをしても許可が出ないからです。 金融商品取引法違反は他人の資金を預かって許可なしに運用する場合だと思います。 notoのその人は投資助言業の登録があれば合法で堂々と商売が出来ます。許可があるかどうか投資助言業の教会のホームページを見ればすぐわかるはずです。そんなところです。
熊野龍之介さん
回答日:2026年2月12日
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございます!
回答日:2026年2月12日
3件
教えることは合法です。 多くの投資系メディアが銘柄の情報を載せています。
回答日:2026年2月12日
違反報告するQ:お金を貰って銘柄を教えるのは金商法違反になりませんか? A:なりません、すべての日本国民には基本的人権で、有料であろうがなかろうが、思想信条の表明の自由が認められています。 競馬場には自分の造ったレース勝負予想をかいた紙を、金をもらって客に渡すおっちゃんがいます。 予想紙(よそうし)とは公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)の競走(レース)を予想するために必要な情報を記載している専門紙、競技名の後に新聞という名をつけて「○○新聞」などとも呼ばれている。大都市周辺では専門紙の出版社が、地方ではその競走場に所属する予想屋がそれぞれ発行している場合が多い。 紙面には出走選手や出走機体の過去成績などの詳細な情報が記載されており、公営競技場やコンビニエンスストアなどで500円程度で購入できる
回答日:2026年2月12日
違反報告するまず教える側はほぼアウトです。 対して知って買う側は問われません。買った側が教える側の一員でグループとして価格吊り上げ行為に加担しているのであればアウトですが、一個人として買う分には違法ではありません。
回答日:2026年2月12日
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本人確認書類を提出します。
