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ジュニアニーサ口座を作っていて運用している方に質問です。 来年、子供の証券口座を作ろうと思っているのだけど、子供名義の銀行口座も必要なようで。その場合、子供の銀行口座に110万円以上のお金を親が入れてしまうと、子供が低年齢の場合は名義口座になってしまうのではないかと思い躊躇しています。 この認識は間違っていますか? よくわからないので教えてください。
回答数:5
閲覧数:167
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****さん
質問日:2025年11月7日
違反報告する相続時、税務調査に入られて、ご指摘の通り「名義預金」を指摘された者ですw 少しは参考になると思いますので^^ 長文お付き合いくださいm(_ _)m ーーー 他の回答者様が仰ってましたが「形式だけでなく「実質的に子供のもの」と言える証拠が必要なんです。」 正にこれ。重要です。 更にかみ砕きますね^^ ーーー 1,アウト: 給料天引きで子供名義の口座へ振込。 これはアウトの可能性が高いです。給与状態は彼らは良く考えません。 突っ込まれます。 2,OK: 10送付ー10消費=残額ゼロ。これは家庭内での消費と同じなので大丈夫です。 3,OK: 通帳及び印鑑も子供に渡して、実質上管理も子供。使おうが何しようが一向にかまわない状況。 但し、金額が多い110などは死亡時要注意。 相続税が発生する場合など、税務調査は過去10年は遡って通帳迄調べられます。 4,累計: これが微妙です。 例えば毎年、110x5年=550としましょう。 ・一般人の感覚:年間110迄非課税扱いだからOKでしょ? ・税務署の感覚:合計550-110非課税=440が残っていた場合は、これが名義預金として考えられる可能性もあります。 自分はこれでした。消費活動には使いましたが残っている金額も多かったので突っ込まれました。 ただ、明確に申告しておりましたが、加算税。 ーーーー で、実弟の場合は、上記を隠してしまった。 名義預金4ケタが発覚した時点で実弟の印鑑と署名に変更。 税務署も小学生が110万以上の入金変じゃね?で、名前変更してるって変じゃね?って、結果重加算税だったものを税理士が間に入ってましたので加算税で済んだようです。。 ーーーー 此処から本題。文章そのまま使いますね^^ ーーーー Q:来年、子供の証券口座を作ろうと思っているのだけど、子供名義の銀行口座も必要なようで。 →この直後に死亡し、相続税が発生する場合、突っ込まれる可能性はあるでしょう。なんで、死亡の前に意図的にお金を移動しているの? これを明確に子供NISAの為とか、その証拠書類とか税理士さんが説明すればOKだとは思います。(あくまでも思いますです) 経験上、上記も突っ込まれました。 自分自身の通帳の入金ですが「この3桁の入金はなんでしょうか?」 自分が即答できずにいると横から税理士さんが「以前説明しましたが定期預金の解約の入金です。」との説明で事なきを得ました。 それ程チェックしていることは言うまでもありません。 ーーーー Q:その場合、子供の銀行口座に110万円以上のお金を親が入れてしまうと、子供が低年齢の場合は名義口座になってしまうのではないかと思い躊躇しています。 この認識は間違っていますか? よくわからないので教えてください。 →これは間違っていないと考えます。 銀行口座に入っている場合のまま半年とか数年では突っ込まれるでしょう。 逆に直ぐに110を入れて、印字などで「楽天証券振込」とかあれば安全かな??とも考えます。 また、ネット銀行の書類も過去10年分準備はしましたが、なぜかそれはチェックされませんでした。 税理士曰く、言われなきゃ出さなくても良い。言われない=あちらの不備。 との事。 個人的には振込用紙も通帳と一緒に抑えておくことは必須と考えます。 また、可能であればネットバンクの利用です。 ですが、権限として言えば通帳のお金の流れを調べる権限も有しているのが税務署らしいです。 いずれにせよ、入れっぱなしにしないで、必ず運用する。 運用時は証拠書類を一緒にしておく。 これは必須と考えます。 ん・・・答えに遠いですねぇ・・ ごめんなさいm(_ _)m
回答日:2025年11月7日
違反報告する質問した人からのコメント
すごく詳しくありがとうございます。 実際に税務調査を受けられたようで大変でしたね! 子供の未来のために、頑張って資産を作りたいのに色々制限があって大変な気がします。 もう少し、シンプルでクリアで、分かりやすければ良いのにとも思います。 もし、未来に積み立てニーサ等、未成年も使えるようになったら極少額だけ運用するようにして、自分で資産形成していった方がいいですね。 ほんとにありがとうございました。
回答日:2025年11月7日
4件
> 子供の銀行口座に110万円以上のお金を親が入れてしまうと、子供が低年齢の場合は名義口座になってしまうのではないかと思い 年間110万円を超える送金は贈与税の問題が発生します。名義預金・名義有価証券は実質的に誰がその預金口座・証券口座の所有者なのか?という問題なので、入金額は関係ありません ①年間110万円以下の金額を入金する、②その範囲内で証券投資をする、③子供が15歳以上になったら預金口座・証券口座を子供に管理させるのがおすすめです
回答日:2025年11月7日
違反報告するなるほど、ご心配はもっともです。実際、税務署の目線では「名義が子供でも、実質的に親が管理している口座」だと判断されるケースがあるんですよね。 特に110万円以上の資金を親が子供名義の口座に入れる場合、それが「贈与」として認められるかどうかは、子供自身がその資金を管理・運用している実態があるかどうかがポイントになります。つまり、形式だけでなく「実質的に子供のもの」と言える証拠が必要なんです。 たとえば、証券口座の操作履歴が子供本人のスマホから行われているとか、定期的に子供が自分で売買している記録があるとか、そういった「実際に子供が使っている」ことを示す証拠があると、税務署も納得しやすくなります。 ただ、低年齢のお子さんだとそのあたりが難しいですよね。スマホを持っていない、操作ができない、意思表示ができないとなると、どうしても「親の名義借り」的に見られてしまう可能性が高くなります。 なので、もし本格的に贈与として成立させたい場合は、年齢や実態に応じて慎重に設計するのが安心です。
賽子さん
回答日:2025年11月7日
違反報告するジュニアNISAはありません。 未成年口座はあります。 楽天の場合、子供名義の口座でなくても 親名義から入金可能です。 楽天では リアルタイム入金というものを 使えば親口座から手数料いらずで 入金できます。 子供名義が必要なら 一度に110万入れずに 区分けすれば良い。
回答日:2025年11月7日
違反報告する1年に110万以上は贈与税の対象になります。 ジュニアNISA(非課税口座)は新規でできません。
回答日:2025年11月7日
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