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米国株、外貨建てでの為替差益について ドル円レート140円の時に、あらかじめ持っていたドルで米国株を買いました。 特定口座とします。 そして、利益が出て米国株を売却しました。その時ドル円は150円でした。 その時点で為替も含めて計算された譲渡益に20%の税金が課せられ源泉徴収となると思います。 この後、売却時よりドル円が下がり、149.8円とかになった時に、その売買で得たドルを円転した場合には、為替差益は発生せず、確定申告なども不要、という認識で合ってますでしょうか? 株式売却時と円転との間に為替差益が出ていたら雑所得での確定申告が必要ということですよね? また、これはNISA口座でも同じでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問日:2025年10月7日
違反報告する株の売却時より円高(150円→149.8円)で円転して生じるのは為替差損なので、当然に申告は不要です。 NISA口座でも同じです。 と言うか、売却して得たドルは、もはやNISAや特定口座には無く、ただのドル現金です。 そしてそのドル現金に生じた為替差損益は譲渡益でなく雑所得になります。 なお例え売却時より僅かに円安(150円→150.2円)で円転しても雑所得は生じません。 それは売却時の譲渡益算出にはTTBを用い、雑所得はTTMからの算出になるからです。 雑所得が生じるのは1円程度円安になってからでしょう。それはNISAでも生じます。
回答日:2025年10月7日
違反報告する質問した人からのコメント
ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 算出方法まで教えて頂き感謝します。
回答日:2025年10月7日
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