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株式の損益通算について 今年、所有してる一般口座の株が上がったので売却し22万の利益がでました。 その他1銘柄の株も売り松井証券の一般口座で計25万程利益が出ています。ただ、評価額がマイナスの株式もあるので確定申告を不要にする為にも利益を20万以内にするために、マイナスの5万の松井証券の一般口座株式を売却すれば確定申告は不要になり、なにも手続きしなくても大丈夫ですか? そしてマイナス5万の銘柄の株式を楽天証券のニーサ枠で買い直しても問題ないでしょうか? ちなみに配当金は税を引かれた金額で入金されているので計算には入れてません。
補足
追記です 当方は専業主婦ですが、家の不用品をフリマサイトで売り今年の販売額は20万程ですが、この20万は収入として考えるのでしょうか?
回答数:4
閲覧数:288
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質問日:2024/10/29
違反報告する利益20万円以下が確定申告不要は給与所得者の場合であって、専業主婦は20万円以下とは全く関係ありません。 旦那の社会保険の扶養に入っているのなら、38万円以下ならどこの市区町村でも所得税、住民税とも非課税で確定申告も住民税の申告も不要です。 (国民健康保険なら住民税の申告または国民健康保険申告書が必要) 38万円以下ならNISAで買い直ししても問題ありません。 不用品の売却は生活用動産で非課税で、確定申告も住民税の申告も対象外です。
回答日:2024/10/29
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございます。 そもそもの認識が間違っていました。 たくさんの回答ありがとうございます。 最初に頂けた方をベストアンサーとさせて頂きます。
回答日:2024/11/01
3件
20万という金額は給与所得者だけに関係して専業主婦には全く関係ない金額です。 ですから、20万は忘れて下さい。 専業主婦は基礎控除48万以下の所得は非課税になります。 そして、フリマの売上は生活品の譲渡なので非課税となっています。 つまり、全部非課税ですから確定申告は不要です。 NISAへの買い直しも全く問題ありません。
回答日:2024/10/29
違反報告する株の損益通算は、確定申告をしなければ成立できません。 確定申告書の第三表(分離課税用)で行うのですが、これには2つの付表があり取引の明細を記載するのです。 株式の売却については、以前は売却額30万円以上のみ証券会社は税務署に報告したいましたが、現在は全ての株の売却を税務署に報告するように変更されているので、確定申告をしないわけにはいけなくなっているのです。 購入は意味がありません。
回答日:2024/10/29
違反報告する特定口座でなく、2口とも一般口座で、売却益47万円では計算が 合わないのでは合計利益42万円? ニーサ枠があれば購入ですから、それ自体問題なし。 確定申告要否の20万円は、年調済みの会社員等のことで、 配偶者控除適用の専業主婦は20万円ではありません。 確定申告が必要な額は基礎控除48万円以上のことです。 上場株式配当金は、申告するか否かは選択です。 申告した場合は、合計所得に含まれます。 フリマ売却は、雑所得ですが、家庭用動産(仕入売却は除く)の譲渡は 非課税です。 要は、配偶者控除適用所得要件の合計所得48万円以下に抑えることです。
回答日:2024/10/29
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