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「マリー取引き」って何ですか?

「マリー取引き」って何ですか?

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質問日:2019/08/23

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ベストアンサーに選ばれた回答

マリーとはどういう取引なのか? 業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレートを配信し、それにA会員が「1万ドル買います」と応じたとしよう。 業者はA会員の注文を、インターバンク・カバー銀行・同業他社などに取り次がず、同じ業者の他の会員を探し、「米ドルを100円で1万ドル売りたい」というB会員を見つけ、A会員とB会員の注文を結び付ける取引を行う。これを「マリーとかマリー取引」と言う。では、そうでない取引とはどういう取引なのか?多くの人が説明する取引を紹介しよう。 A会員が「1万ドル買います」と注文すると、業者は、インターバンク、カバー銀行、同業他社などに取り次ぎ、その中のどこかから、米ドル100円で1万ドル買ってくる。これが通常の取引と多くの人が説明する。しかしこれは間違え。本当はこうではない。 A会員が「1万ドル買います」と初回取引注文すると、業者はその注文を飲み込んで、どこにも発注することもなく、それを記録するだけ、決済取引注文で1万ドルを101円で売ります、との注文が出ると、業者は初回取引・決済取引の差額1万円をA会員の口座に入金する。この間、米ドルは売りも、買いもしない。業者は米ドルを扱わないし、A会員は1ドルも受け取らない。このように会員が儲けると業者が業者の口座から会員の口座に入金する。会員の儲けは業者の赤字。 FX取引を1度でも経験すれば、米ドルを買っても1ドルも受け取らない、ことは知っているはずだ。 つまりFXとは「のみ行為」なのです。法律はこの通り規定しているし、業者は「契約締結前交付書面」でちゃんと説明している。なので、仕組みを法律と「契約締結前交付書面」で説明します。 FXを規定している法律。 金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 ●この法律によれば、FXとは客と業者が一対一で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で、100円3銭で、100円5銭で買う人がいるかもしれない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。買うと下がり、売ると上がる、時には買った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けに上に長いひげ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに同一レートということも。 デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引、東京金融商品取引所での引は行わない。NDD、マリーなどあり得ない。 差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクと外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。 ●この法律で決められている取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。因みにインターバンク取引(銀行間取引)は100万ドル単位で、FXは株と違って比例配分方式はないので小口を集めての取引きはできず、差金決済ではなく直物取引・受渡決済・RTGS です。取引をしようとすれば業者は多額の資金(多国通貨)を必要とします。 NDDもマリーもあり得ません。 ●のみ行為を禁じている法律 商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 ●「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(受渡決済)ならばこれらのことはできません。株取引で差金決済は禁止。 FX業者の「契約締結前交付書面」をちゃんと読むともっと良く分かり、業者が説明責任を果たしていることが分かるはずです。 ○金融商品取引法第二条22に基づく取引であること==合法のみ行為であること。 ○相対取引であること==(1)店頭取引と同じ、会員と業者が一対一で取引条件を決める取引なので、会員個別に違ったレートを配信することがある。買うと下がり売ると上がるとか、ポジション別による長い髭など。(2)業者は会員とだけ取引をし、カバー銀行、インターバンク、同業他社、他会員などとは取引しない。NDDやマリーなどあり得ない。(3)会員と業者が一対一で取引をし、第3者は関与しない。会員と業者の利害が相対する取引なので会員の損した分が業者の売上利益の全て。多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産。それを防ぐために会員全てのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、客の早めの損切りを誘い、損をさせ、適度な業者の利益を確保する。 ○差金決済であること==原商品(為替・通貨)の受け渡たしも、その代金の受け渡たしも行わない。実際には売買しないで、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額をやり取りする。会員は1ドルも、1ユーロも受け取らない。業者は外国通貨を用意する必要がない。 ○スプレッドの差があること==これによって勝ち難いとは説明しているが、この差は手数料ではない。スプレッドの差を乗り越えて利益を上げれば、その分業者の赤字になる。 ○会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成している。外部とは取引しないので自由にレートを作成することができる。これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。 FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉をネットで検索すると、法律問題・金融経済学が苦手の人でも「9割の人が負けている」とまで言われているFXの本当の仕組みが少しずつ分かってくると思います。 取引所に行かずに証券会社の店頭で取引しても、株の場合は「店頭取引」ではなく「取引所取引」です。業者の店頭に行かずにインターネットで取引してもFXの場合は「店頭取引」なのです。 レートは勝手に作っています FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者が独自に(勝手に)作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならないでしょう。 業者は頻繁に改定しているので、現在どうなっているかは確認して下さい。 ●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券) ●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット) ●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ) FXの仕組みに関してはかきリンク先をどうぞ。 https://okwave.jp/qa/q9592851.html https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

回答日:2019/08/26

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質問した人からのコメント

回答ありがとうございました。

回答日:2019/08/28

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