事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(=「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
当サイトの編集コンテンツは、当社が独自に作成したものです(詳細は下記)。コンテンツ作成後にPRリンクを付与することもありますが、PRリンクによる報酬の有無がコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
当サイト内のおすすめ商品は、申込数・閲覧数などの上位から当社が選定して掲出しています。PRリンクの利用により成果報酬の対象となりますが、おすすめ商品の選定にあたり事業者様から報酬をいただくことはありません。

高齢の方でタンス預金をしているけどその現金を子供名義で投資すれば子供に残せるといってました。 冗談なのか本気なのかわかりませんが相続税や贈与税などかからずにすむものなのでしょうか。騙されているのでしょうか。
回答数:6
閲覧数:132
共感した:0
質問日:2026年2月11日
違反報告するタンス預金 → 相続時に申告しない前提なら脱税予備軍 子ども名義 → 名義預金と同様、被相続人の資産扱い 子どもに贈与 → 贈与税が発生する 申告しない前提なら脱税予備軍 という状況ですが、 >冗談なのか本気なのか 上記を踏まえたうえで、法に則って行うなら冗談でもなんでもないです。税金を回避できると考えているなら、犯罪予備軍です。 例えば、親がタンスに1000万置いておくのと、それを子に贈与したうえで子が運用する場合とを考えたとき、 ・贈与税は相続時精算課税制度を使うなりすれば後回しにできる ・投資による利益は親ではなく子の所得となり相続税の対象にならない といった流れを考えることができます。 >騙されているのでしょうか 主語がないんでなんとも。誰が誰にどういう理由で騙されているかもしれないと感じられたのか、文面からは読み取れません。その老人が誰かに騙されてるのか、質問者さんがその老人に騙されているのか。というか老人ですらないかもしれないのかな。 ・納税は義務 ・脱税は悪 ・節税は正義
tkbさん
回答日:2026年2月11日
違反報告する質問した人からのコメント
皆さん回答ありがとうございます。 高齢の方たちが病気や孫の話をしている中でタンス預金やめて投資初めようと思うけど自分名義じゃなくて自分の子供(多分中年くらい)名義で投資するといってたのが気になったので質問させて頂きました。 投資のこと何も知らないので漠然と聞いてしまいました。 子どもと一緒に証券会社行こうと思ってるって言ってた気がします。 いろいろ教えてくださりありがとうございました。
回答日:2026年2月11日
5件
子ども名義での投資を親はできないです。認証も厳しくなり、本人でないと取引は難しくなっていますし、そもそも問題がありますね。 子供が子どもの名義で投資すればいいのです。この投資資金を贈与税のかからないやり方で親から子供に渡すのだと思います。 やり方 1️⃣ 年に110万までは贈与税はかからないので、その枠内で贈与する。ただ贈与契約書を交わすこと。贈与されたお金を子供が投資する。 2️⃣ 手渡しでお金を渡し、子はそのまま生活費として使う。子は自分の収入から貯金をして投資する。一緒に住んでいる場合はやりやすいです。
匿名さん
回答日:2026年2月11日
違反報告する相続時精算課税制度ですかね 親の資産を、親が生きている間に、税を免除してもらって子(あなたの親にとって孫)の教育費とし投資、たたし、親が死んだ時は相応の納税をする 納税時期の先延ばし、人生の一番厳しい時期(子育てなど)に納税せず、その大金(親の資産)を使い、後(支払い能力が出るなら)で納税する、納税額は変わらず、納税時期を変える制度 だれが「いって」いるのでしょうか 子供名義とは、税対策をしたいあなたの子の名義で、ですか 投資といっても、漠然としています 課税を回避する努力コストが、課税額に見合うなら、その方法もありですが、さて お金の話は、魑魅魍魎跳梁跋扈、虻蜂取らずにならぬよう、先ずは、知識の整理、猛勉強、実践での少しの失敗、その繰り返してはないでしょうか 右往左往で疲弊するより、所定の納税で心軽やかになりますがね
回答日:2026年2月11日
違反報告する他の皆様と同じ見解ですね~~^^ タンス預金にしろ高額の金額(じゃ、1000万円としましょう)を子供名義でやったとしましょう。 中高生で1000万円もちますか?ってことです。 この場合「名義預金」(被相続人・故人)の金融資産として相続の際にはチェックが入ります。 普通に金融機関に子供名義で口座作りますよねぇ。。 でも、実際は子供自身が管理して消費している訳でもなく、お金を増やしたり保管目的であれば被相続人・故人自身の預貯金として見なされる訳ですよ。 うちは、これで税務調査入られましたww ・家計が一緒で送金し、これを消費している場合はOK。 ・消費せずに残し続けていたり増えている場合はヤバイ。 ま、やりたい人は他人様であれば「どうぞご自由に」ですね。 でも、国税庁の密告サイトもありますからねw https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html どこでバレるかは不明ですよ^^ 一般人は死ぬまで働いて納税するしかなのです^^ ご参考までにm(_ _)m
回答日:2026年2月11日
違反報告する合法的な節税ができるって話ではなく、脱税がバレにくいみたいな話ですよ。
非公開さん
回答日:2026年2月11日
違反報告する年間110万越えてればむろん贈与税がかかります。 払わなければ脱税です。
回答日:2026年2月11日
違反報告する初めての口座開設なら
証券会社口座開設数ランキング150社以上の証券会社から比較
証券会社比較ランキング



本人確認書類を提出します。
