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新NISAに関する質問です。 NISA口座の成長投資枠で株を所有している人が亡くなった場合、 例えば、子供が2人いて、 NISA口座を全くやっていない長男とNISA成長投資枠で上限まで購入した次男がいた場合の相続はどうなりますか?
回答数:4
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質問日:2025/01/14
違反報告する3件
NISA口座に株などを保有していた者が亡くなると、NISA口座(少額非課税口座)から払い出され被相続人の課税口座(特定口座又は一般口座)に移管される。 https://aibashiro.jp/contents/nisa-inheritance/ この移管される時に利益又は損失が確定し、利益は非課税なので課税されず、損失は無いモノとみなされることになる。 移管された株式などは移管された時の価額が新たな取得費となる。 イメージとすれば、亡くなった日に売却し利益や損失を確定させ、同日に売却価額と同額で買い取ったような形になる。 相続人は課税口座に移管された株式等を相続する形なので、長男と二男のどちらが相続しても結果は変わらない。
回答日:2025/01/14
違反報告する特定口座に移管されて相続されます。 息子2人の投資状況は関係ありません。
回答日:2025/01/14
違反報告するNISA口座を開設している方が亡くなった場合、NISA口座内の株式等を相続人のNISA口座に受け入れることはできません。たとえ、相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けられないのです。 なので長男次男のどちらが相続しようと関係ありませんね。好きに分ければいいだけの話です。
tkbさん
回答日:2025/01/14
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