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投資詐欺に(FX)ついて詳しい方お願いします。 大馬鹿夫の話なのですが… 裁判所からの通告書を受け取った事で夫に400万の借金がある事を知り、利息支払すらしていない事が分かりました。

投資詐欺に(FX)ついて詳しい方お願いします。 大馬鹿夫の話なのですが… 裁判所からの通告書を受け取った事で夫に400万の借金がある事を知り、利息支払すらしていない事が分かりました。友人がFXで儲けていて儲かる話をされたから400万を友人の個人口座に振り込んだそうです 振り込んでから一年は経ちますがその友人からは1円のリターンもありません 夫はそれでも友人は悪くないと言い張って 挙げ句の果てにはその友人に8年ルールなどよくわからないルールを叩き込まれて借金の返済を8年無視し続ければ無効になると言われたらしく本気でそれを信じて支払いをしなかったらしいです。 話にならないので私が友人本人と話した所、 借りたわけじゃないから返す必要がないとの事です。頼んできたのは夫だと。 けれど夫のお金が本当に投資に使われた履歴や証拠等見せてもらえなかったです。 ネットで調べると資格免許などがない人がお金を預かり投資する事は法に触れる可能性があるとも見ました。 もちろん免許資格持ってないだろうとは思いますが、免許や資格の有無を調べる方法はあるんでしょうか? その友人は私にはもう溶かした、と言ったのですが夫には口座が凍結されて引き出せなくなってしまったと言ったらしいです。 本当の話か嘘の話かすら分かりません。 私はただ離婚すれば関係のない話ですが、その詐欺師がどうしても許せないです。 お金はもう1円も帰ってこないだろうと気持ちでいますが、どうか被害者を増やしたくないです 弁護士に相談するべきなのか警察に行ける案件なのか教えていただきたいです。 同じような経験をされた方でお金を少しでも取り戻せた方も居たらお聞かせください。

回答数:1

閲覧数:169

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cb748513aさん

質問日:2026/9/14

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ベストアンサーに選ばれた回答

100%弁護士に相談すべき案件です。 金融商品取引法違反(無登録営業)や詐欺罪に抵触している可能性が非常に高く、刑事事件として立件できる可能性もあります。まずは弁護士への相談や、地域の財務局への情報提供を行いましょう。 親族は例え配偶者でもその事件の法廷代理人となることはできません。非弁行為の禁止、つまり証人として立つことはできても訴状の作成や訴訟ならびに刑事事件としての届出や告訴をするには被害を受けた等の夫の協力が必要です。 ぶっちゃけると今回の質問者のケースだと被害情報として提供・記録させるにあたってもやはり本人と共に動いてもらう必要があります。原則、質問者の単独行動では何もならない。 また、もし被害者の方が「貸金業者からお金を借りて」その資金を投資(被害)に充ててしまっている場合、以下の「2つの異なる民事時効」が同時に進行している点に注意が必要です。 1. 刑事:公訴時効(警察が犯人を処罰できる期限) 刑事事件として警察に動いてもらうための期限です。 金融商品取引法違反(無登録営業):公訴時効は 5年 です。 詐欺罪(最初から騙す意図があった場合):公訴時効は 7年 です。 2. 民事:消滅時効(期限を過ぎると請求・逃げ切りが確定する期間) 本件では、「詐欺師への請求」と「貸金業者への返済」で時効のルールが異なります。 詐欺師に対してお金の返還を請求できる期限(不法行為) 被害者が「損害および加害者を知った時」から 3年(または不法行為の時から20年)です。3年を過ぎると、詐欺師に対して法的にお金を返すよう請求できなくなります。 貸金業者から請求されている借金の消滅時効(一般債権) 貸金業者(プロミスやアコムなど)からの借金の時効は原則 5年 です。 時効の更新(リセット):ただし、5年経てば自動的に消えるわけではありません。貸金業者から裁判を起こされたり、こちらが「少しでも返済する」「返すと認める(口頭・書面問わず)」と、時効のカウントはリセットされ、そこからさらに時効が延びます。 さらに裁判で判決が確定した場合は、そこから 10年間 時効が延長されます。 被害者の方が「投資で騙されたから借金は返さなくていい」とはならないため、詐欺師への追及と同時に、貸金業者への債務整理(免責や減額など)も一刻も早く弁護士に相談することを強く推奨します。

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魔理沙さん

回答日:2026/9/14

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質問した人からのコメント

もうベストアンサーです。袋に詰めてでも連れて行き、弁護士からの説明を受けさせて状況を理解させれたらな、と思います。 弁護士に相談、借金の債務整理等同時進行でやっていけたらと思います。 ありがとうございます

回答日:2026/9/14

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