iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?
50代・60代でiDeCoの加入を検討している人は、まずiDeCoの加入対象年齢を確認しましょう。iDeCoは何歳まで拠出できるのかを、法改正による加入年齢の引き上げとあわせて解説します。
2022年の法改正により、iDeCoは65歳まで加入可能に!

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2022年5月の制度改正で加入対象年齢が引き上げられたことにより、基本的に20歳以上65歳未満の国民年金保険被保険者であればiDeCoに加入できるようになりました。
ただし、すでにiDeCoの給付金を受取っている人や、公的年金を繰上げ受給した人などは加入できません。自営業者や専業主婦(主夫)などが60歳以降も拠出を続けるには、国民年金保険への任意加入手続きが必要になることも覚えておきましょう。
今後はiDeCoの加入年齢が70歳までに引き上げられる見込み

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2025年度の税制改正大綱には、iDeCoの加入年齢の上限を70歳まで延長する改正案が盛り込まれています。
現在のiDeCoの年齢上限は、会社員・公務員などの厚生年金加入者は65歳未満、自営業者や専業主婦(主夫)などは60歳未満です。法改正による年齢引き上げ後は、60歳以上70歳未満でiDeCoに加入できなかった人のうち、iDeCoの加入者・運用指図者であった人や、私的年金の資産をiDeCoに移換できる人は、70歳未満まで加入できるようになります。
近年は多くの企業が定年の延長や高齢者の継続雇用を行っているため、65歳以降も仕事をしながら掛金を拠出できる人が増えるでしょう。積立に使える期間が拡大すれば、その分受取れる年金も多くなる可能性があります。
※参考:厚生労働省「令和7年度厚生労働省関係税制改正について」(外部サイト)
60歳以降でもiDeCoに加入できるのはどんな人?
60歳以上でも基本的にはiDeCoに加入できますが、厳密には加入条件が決められています。自身の状況と照らし合わせながら、加入資格の有無を確認してみてください。
厚生年金に加入して働く会社員や公務員

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厚生年金に加入している会社員や公務員は、60歳以降もiDeCoの加入資格があります。定年後に雇用延長や再雇用の制度を利用し、厚生年金に加入しながら働くことで、65歳までiDeCoに加入できると覚えておきましょう。
国民年金保険に任意加入している自営業者など

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60歳以上の自営業者や専業主婦(主夫)などもiDeCoに加入できます。ただし、60歳以降もiDeCoに加入するためには、国民年金保険に任意加入しなければいけません。国民年金保険に任意加入できるのは、以下5つの条件を満たす人です。
- 日本国内に住所を有し、年齢が60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480カ月未満
- 厚生年金保険、共済組合などに加入していない
- 国民年金保険料の免除・一部免除を受けていない
60歳を迎える誕生日の前日以降であれば、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所で任意加入の手続きができます。
海外に住む国民年金保険の任意加入者

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日本国籍がある海外在住者の場合、国民年金保険の任意加入者であれば60歳以降もiDeCoに加入できます。
原則、海外在住者には国民年金保険料の支払義務はありません。ただし、国民年金保険の任意加入手続きを行うことで、国内在住者と同様にiDeCoへの加入が認められます。
50代・60代でiDeCoを始めると、何歳から受取れる?
iDeCoは何歳まで入れるのか・いつまで運用できるのかは理解できたものの、iDeCoの資産を何歳からもらえるのか知らない人もいるでしょう。50代・60代でiDeCoに加入する場合、加入期間によって積み立てた資産を受取れるタイミングが異なります。
以下で詳しく解説するので、iDeCoを活用して老後資金を増やしたいと考えている人は参考にしてみてください。
受取可能な年齢は加入期間によって異なる

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iDeCoの資産を受取れる年齢は、通算加入者等期間によって異なります。通算加入者等期間とは、iDeCo・企業型DCの加入者期間と運用指図者期間を通算したものです。
iDeCoは60歳以降から資産を受取れる制度ですが、60歳で受取るには通算加入者等期間が10年以上でなければいけません。50歳からiDeCoに加入する人は、受給開始年齢が後ろ倒しになる点に注意しましょう。
【iDeCoの受給開始年齢<※カッコ内は通算加入者等期間の年数>】
- 50歳未満で加入(10年以上):60歳
- 50~52歳未満で加入(8年以上10年未満):61歳
- 52~54歳未満で加入(6年以上8年未満):62歳
- 54~56歳未満で加入(4年以上6年未満):63歳
- 56~58歳未満で加入(2年以上4年未満):64歳
- 58~60歳未満で加入した場合:(1カ月以上2年未満)65歳
- 60歳以降に加入:加入日から最低加入期間の5年が経過した時点
法改正以前は掛金を拠出できるのが60歳までだったため、50歳以降にiDeCoへ加入した場合、60歳以降は運用指図者として資産の運用しかできませんでした。しかし、現在は65歳まで加入できるので、50代・60代で積立を始めたい人にとっても使い勝手のよい制度になったといえます。
ちなみに、iDeCoで積み立てた年金資産の受取方法は、一括で受取れる一時金、分割で受取る年金、一時金と年金を併用する方法の3通り。受取方法によって節税効果が変わるので、具体的な節税額を事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。
受取りできる年齢の上限は75歳まで

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iDeCoの受取開始年齢の上限は75歳です。60歳以降に受取可能な年齢に達したとしても、急いで資産の引き出しをする必要はありません。
保有する商品の価格が下がっている場合は、価格が上がるまで待つこともできます。非課税のまま75歳まで運用できるので、節税しながら利益をさらに伸ばせる可能性もあるでしょう。
ただし、運用期間中は手数料を負担しなければいけません。国民年金や厚生年金、退職金を受取るタイミングも考慮しながら、何歳まで運用するのかを考えることが大切です。
iDeCoはメリットが大きい制度! 50歳・60歳からでも無意味ではない
iDeCoは50代や60代で始めてもメリットがある制度です。iDeCoの主なメリットを解説するので、年齢を気にして加入を踏みとどまっている人は参考にしてみてください。
掛金が全額所得控除に。所得税・住民税を節税できる

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iDeCoを利用して資産運用を行えば、運用益が非課税になるだけでなく、掛金全額に所得控除を適用できます。所得控除とは、課税対象となる所得金額から一定額を差し引ける仕組みのこと。所得税や住民税の負担軽減につながります。
たとえば、会社員や公務員が毎月1万円の掛金を拠出し、所得税率5%・住民税率10%と仮定した場合、所得税の節税効果は年間6,000円、住民税の節税効果は年間1万2,000円、合計1万8,000円です。所得控除を受けるには年末調整や確定申告が必要なので、忘れずに手続きしましょう。
退職金とiDeCoの受取り時期をずらすと節税効果がアップ

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勤務先から退職金を受取れる人が、iDeCoの資産を一時金として受取る場合、それぞれの受取り時期をずらすことでより高い節税効果が期待できます。
iDeCoを一時金で受取る際は退職所得控除の対象ですが、同一年内に退職金も受取る場合、加入期間または勤続年数が長いほうの退職所得控除しか適用できません。
また、iDeCoには5年ルールと呼ばれる仕組みもあります。iDeCoの受取りから4年以内に退職金を受取る場合、加入期間と勤続年数の重複部分には退職所得控除が使えません。
退職所得控除をフル活用するためには、iDeCoと退職金を受取る順番・タイミングが重要です。iDeCoの一時金を先に受取り、5年後に退職金を受取れば上記のルールが適用されないため、退職所得控除を2回受けられます。
ただし、2026年1月1日以降に支給される退職金からは、5年ルールが10年ルールに変更されると発表されました。法改正後は受取り時期を10年以上空ける必要があるので、自分にとって節税効果の高い受取り方法を慎重に見極めることが大切です。
※参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」(外部サイト)
50歳・60歳以降に積立を始めても老後資産を増やせる

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50代や60代でiDeCoを始めても、老後資金を増やせる可能性は十分あります。たとえば、60歳から75歳までの15年間、毎月2万円を積み立てて利回り3%で運用した場合、最終的な積立額は453万9,454円です。
また、老齢基礎年金などの公的年金の受給年齢を繰り下げ、それまでの資金をiDeCoでまかなう方法もあります。受取るタイミングを後ろ倒しにした分、もらえる年金額は増えるので、老後資金を用意しながら生活費のカバーが可能です。
金融庁の公式サイト(外部サイト)では、積立金額や想定利回り、積立期間を自由に指定して、最終積立額をシミュレーションできます。ほかのパターンも気になる人は、一度試してみるとよいでしょう。
50歳・60歳以降にiDeCoを運用する際の注意点
iDeCoは50歳・60歳以降に始めてもメリットの多い制度ですが、手続きや手数料など注意すべき点もあります。リスクを抑えながらiDeCoを活用するためのポイントをチェックしましょう。
60歳以降もiDeCoを継続する際、人によっては手続きが必要

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60歳以降もiDeCoに継続して加入したい場合、人によっては所定の手続きが必要です。
自営業者・フリーランスなどの第1号被保険者、専業主婦(主夫)などの第3号被保険者は60歳になったら、自動的にiDeCoの加入資格を喪失し、掛金の拠出が停止されます。60歳以降に再加入したいなら、国民年金の任意加入とiDeCoの被保険者種別変更の手続きを行いましょう。
会社員・公務員などの第2号被保険者の場合、60歳に達しても加入資格はそのままです。自分で手続きをする必要はなく、60歳以降も自動で掛金の拠出を継続できます。
日本国籍がある海外居住者、かつ国民年金に任意加入している人が60歳を迎えた場合も、原則として加入資格は喪失しません。65歳までは自動的に掛金の拠出が可能です。なお、国民年金の納付期間が40年に達すると任意加入者ではなくなり、自動的に掛金の拠出が停止されます。
iDeCoの運用期間が短い場合は手数料に要注意

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50歳・60歳以降にiDeCoに加入して運用期間が短くなる場合は、手数料に注意が必要です。iDeCoでは、加入時や掛金の拠出時、積み立てた資産を受取る際など、さまざまなタイミングで手数料が発生します。
運用期間が短いと、長期間運用している人と比べて十分な資産を積み立てられず、運用益が少なくなる可能性があるでしょう。所得控除額も少ない場合、手数料の負担分を運用益や節税額でカバーできず、結果的に資産が目減りするリスクがあります。
掛金を拠出せず運用のみを行う場合も、事務委託手数料や口座管理手数料を支払わなければいけません。口座管理手数料は金融機関によって異なるので、なるべく安いところを選ぶのが賢明です。
50代・60代は低リスクの商品を組み込むのがおすすめ

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50代・60代からiDeCoを始める場合は、価格変動のリスクを抑えやすい商品を組み込みましょう。50代以降はiDeCoの運用期間を長くとれないため、短期間の値動きが大きい株式だけに資産を配分すると、大きな損失を被る可能性があります。
価格変動によって資産が大幅に減る事態を回避するには、値動きが比較的安定している債券などを組み込むことが有効です。ただし、低リスク商品の配分が多すぎると資産を増やしにくいので、iDeCo口座以外で保有している資産とのバランスもふまえ、適切な配分を検討してください。
iDeCoを50歳・60歳から始める場合は証券会社選びが重要

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iDeCoは何歳まで運用できるのかを理解し、前向きに加入を検討しているなら、iDeCo口座の開設先を探してみましょう。手数料や取扱商品は各社で異なるので、できるだけ手数料が安く、運用したい商品を取扱っている証券会社を選ぶのがおすすめです。
どの証券会社を選ぶべきか迷ったときは、以下のページをチェックしてみてください。主な証券会社のサービス内容を比較しているので、自分に合うiDeCo口座開設先を見つけるための参考になるはずです。