万が一60歳前に死亡した場合、iDeCoの資産はどうなる?
万が一60歳前に死亡しても、iDeCoの資産は死亡一時金として遺族が受給できるため無駄にはなりません。以下で死亡一時金について詳しく解説します。
遺族に対して死亡一時金が支給される
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iDeCoの加入者が60歳前に死亡した場合は、積み立てた資金を遺族が死亡一時金として受給することができます。死亡時までに積み立てた掛金が無駄になることはありません。なお、死亡一時金の額は、加入者が死亡時までに積み立てた掛金と運用結果によって決まります。
死亡一時金の受取り方法は、毎月年金として受取るか、まとめて受取る一時金の2つです。加入者が年金形式で資金を受取っており、満額を受給する前に死亡した場合は、残りの額を遺族が死亡一時金として受取れます。
いずれのケースでも積み立てた資産が無駄になることはないので、安心して利用してください。
死亡一時金を受給できる遺族の範囲と優先順位
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死亡一時金を受給できる遺族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
受給できる優先順位は、1位が配偶者、2位がiDeCo加入者と生計を一にしていた人(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、3位が2位の遺族以外で iDeCo加入者と生計を一にしていた人、4位がiDeCo加入者と生計を一にしていない人(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)と定められています。2位と4位では、カッコ内の左から順に優先順位が上であることも覚えておきましょう。
なお、同じ順位に複数人いる場合は、その人たちで一時金を等分するのが原則です。
生前に手続きすれば受取人の指定が可能
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iDeCoの死亡一時金の受取順位は前項のとおりですが、iDeCo加入者の意向で受取人を指定することも可能です。指定受取人は受取順位よりも優先されるので、受取人を指定したい場合は運営管理機関(金融機関)を通じて手続きを済ませておきましょう。
なお、指定できる受取人は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
【ケース別】死亡一時金の請求方法・必要書類
遺族が死亡一時金を受取るためには、運営管理機関に対して請求手続きを行わなければなりません。死亡した人がiDeCo加入者または運用指図者なのか、自動移管者なのかによって手続き方法が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。
死亡した人が iDeCo加入者または運用指図者の場合
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死亡した人がiDeCoの加入者または運用指図者の場合、死亡から6カ月を経過するかによって手続き方法や必要書類が異なります。ここでのiDeCo加入者とは、iDeCo口座に毎月の掛金を拠出していた人のこと。運用指図者は新たな掛金を拠出せず、これまで積み立てた資産の運用のみを行っていた人のことです。
iDeCo加入者の死亡から6カ月以内に請求する場合は、加入者等死亡届と死亡診断書(または死亡を明らかにできる書類)の2点を運営管理機関に提出します。死亡診断書(または死亡を明らかにできる書類)は写しでも構いません。上記2点とは別に、死亡一時金裁定請求書を記録関連運営管理機関に提出すれば、手続きは完了です。
iDeCo加入者の死亡から6カ月が経過すると、故人の資産は自動的に特定運営管理機関へ移換されます。この移換によって加入者等死亡届と死亡診断書の提出は不要になり、死亡一時金裁定請求書を運営管理機関に提出するだけで、手続きは完了です。
上記のように、故人の資産の保管状況によって死亡一時金の請求方法が異なるので、注意しましょう。
死亡した人が資格喪失後の手続きをしていない自動移換者の場合
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死亡した人が自動移換者となっていた場合は、運営管理機関に死亡一時金裁定請求書を提出して死亡一時金の請求手続きを行いましょう。
自動移換とは、離職や転職などによってiDeCoの加入資格を喪失したあと、6カ月以内に手続きせず放置した際にとられる措置のこと。資産は国民年金基金連合会に移換され、運用ができなくなります。加入者等期間に算入されず、管理手数料のみが引かれ続けるのも特徴です。
自動移管されている場合、資産は国民年金基金連合会に管理されていますが、死亡一時金の手続き先は運営管理機関なので注意してください。
iDeCoの死亡一時金のデメリット&注意点
次に、iDeCoの死亡一時金を受取る際のデメリットと注意点を解説します。
死亡一時金を受取る際は税金がかかる
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iDeCoの死亡一時金を遺族が受取った場合は、みなし相続財産として相続税が課されます。みなし相続財産とは、被相続人の死亡にともなって支払われる死亡保険金や死亡退職金などを、相続によって取得したとみなす制度です。
みなし相続財産に対して課税される相続税は、相続開始から3年以内にかぎり非課税枠を活用できます。「500万円×法定相続人の人数=非課税枠」と定められているため、この枠を越えなければ課税されることはありません。ただし、みなし相続財産の非課税枠には死亡保険金や死亡退職金も含まれることを覚えておきましょう。
各人の非課税額は、「非課税枠×その相続人が取得した死亡一時金等÷全相続人が取得した死亡一時金等」の計算式で算出します。
死亡一時金2,000万円を配偶者と子の2人が1,000万円ずつ受取った場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円、各人の非課税額は1,000万円×1,000万円÷2,000万円=500万円です。配偶者と子の課税対象額は、それぞれ死亡一時金1,000万円−非課税額500万円=500万円であることがわかります。
みなし相続財産の非課税枠は相続税額に大きく影響するので、相続開始から3年以内に手続きをするようにしましょう。
死亡一時金を受取るには死亡後5年以内の裁定請求が必要
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死亡一時金を受取るには、iDeCo加入者の死亡から5年以内に裁定請求が必要です。裁定請求とは、年金や一時金の支払いを請求することをいいます。死亡一時金は、自動的に支払われるものではないので注意しましょう。
死亡一時金は5年間請求がなかった場合、相続財産として取扱われます。相続財産になったあとも請求は可能ですが、受取手続きが複雑になるうえ、遺産分割協議によって受取額が本来の取り分よりも少なくなる可能性がある点に注意が必要です。
裁定請求しないまま5年が経過すると、手続きの複雑さが増すことや、取り分が減る可能性があること、非課税枠が消失することなどデメリットがある一方、先延ばしによるメリットは特にありません。iDeCo加入者が亡くなった際は、すみやかに裁定請求を行いましょう。
iDeCoの積立状況を家族に共有しておくことが大切
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iDeCoに加入している人は、家族に積立状況を共有しておきましょう。iDeCoの死亡一時金は自動的に支払われるものではなく、先述のとおり遺族が裁定請求しなければなりません。
故人の死後6カ月が経過すると、積み立てた資産は自動的に特定運営管理機関に移換され、請求時に支払う手数料が増えてしまいます。
死後3年が経過すると、取扱いがみなし相続財産から一時所得へ変わり、相続税の非課税枠を使えなくなるのが特徴です。さらに5年が経過すると相続財産として取扱われ、それ以降も手続きをしなければ受取れなくなってしまいます。
iDeCo加入者の死後すみやかに死亡一時金を請求するのが最も金銭的に有利なので、万が一の際にスムーズに請求できるよう、家族にiDeCoへの加入を知らせておくことが大切です。もしもの事態に備え、 iDeCoに関わる書類をまとめておくことをおすすめします。
障害を負った場合に支給される障害給付金とは?
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障害給付金とは、iDeCoの加入者が高度障害者になった場合に支給される給付金のことをいいます。障害給付金の受取方法は、年金か一時金、もしくは年金と一時金を併給する3つから選択が可能で、税金はかかりません。
対象の高度障害者は、障害基礎年金の受給者(1級〜2級)、身体障害者手帳(1級~3級)の所持者、療育手帳(重度)の所持者、精神保健福祉手帳(1級〜2級)の所持者です。障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日)から75歳の誕生日2日前まで請求できます。
運営管理機関に裁定請求書類とそのほか必要書類を提出することで、障害給付金の請求手続きは完了します。病気やケガによって高度障害者になってしまった場合は、障害給付金の対象であるかよく確認し、該当する場合はすみやかに請求しましょう。
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ここまで解説してきたとおり、iDeCo利用中に万が一があった場合でも、積み立てた資金は無駄になりません。積み立てたお金の面で受給前に亡くなってしまった場合のことを心配しすぎる必要はないといえるでしょう。
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