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特定口座と一般口座の違いは? 初心者にもおすすめな口座を紹介

特定口座と一般口座の違いは? 初心者にもおすすめな口座を紹介

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証券会社で口座を開設する際にどちらか選ぶ必要がある、特定口座と一般口座。しかし、それぞれの違いがわからず、投資を始めたいけれど踏み切れていない人もいるのではないでしょうか。
この記事では、特定口座と一般口座の違いやそれぞれの特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。投資初心者におすすめの口座とその理由も紹介するので、開設する口座の種類に迷っている人はぜひ参考にしてみてください。

本記事では2023年までのNISA制度について記載しています。2024年から開始の新NISAについてはこちらをご覧ください。

ファイナンシャル・プランナー/伊藤亮太FP事務所代表

監修者伊藤亮太外部サイト

伊藤亮太FP事務所代表、スキラージャパン株式会社代表取締役。ファイナンシャル・プランナーとして、年間平均約100~200件の相談(資産運用、相続、保険の見直し、住宅ローンなどのローン相談等)を行うほか、証券外務員やFP資格取得講師、金融経済情勢、富裕層顧客開拓スキル、ドクターマーケット開拓、年金、四季報活用講座などの研修講師を行う。

元銀行員/mybest 金融サービス情報コンテンツ担当

制作者大島凱斗

元銀行員として、法人顧客の経営支援・融資商品の提案、個人顧客の資産運用相談業務を担当。現在は日本最大級の商品比較サービスmybestにて金融・サービス商材の情報提供コンテンツを統括している。

特定口座と一般口座の違いは? 

口座を作る前には特定口座と一般口座の特徴やメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。特定口座はさらに「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」に分けられるので、しっかりと区別して覚えておきましょう。ここから詳しい違いをわかりやすく紹介するので、口座を開設予定の人はぜひ参考にしてみてください。

特定口座(源泉徴収あり)とは? 

特定口座(源泉徴収あり)は、株式投資などによって生じた利益や損失に基づき、金融機関が年間取引報告書を作成してくれる口座です。利益に対する納税を代行してもらえるのも大きな特徴。

源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、所得にかかる税金があらかじめ差し引かれた状態で利益を受取るため、基本的に確定申告を行う必要はありません。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット

特定口座(源泉徴収あり)のメリット

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特定口座(源泉徴収あり)のメリットは、自ら確定申告をする必要がないことです。選択する口座によっては年間の取引を自分でまとめ、確定申告する必要がありますが、特定口座(源泉徴収あり)では金融機関がすべて担ってくれます。

特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、一定の利益が発生しても扶養から外れる心配がない点も覚えておきましょう。配偶者の扶養に入っている人が自分で確定申告する場合、年間の利益を含めた所得が48万円を超えると扶養から外れますが、特定口座では確定申告の必要がなく、どれだけ稼いでも扶養から抜けることはありません。

自ら確定申告をしなければならない場合でも、金融機関が年間取引報告書を作成してくれるので、比較的簡単に手続きを済ませられるでしょう。

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット

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特定口座(源泉徴収あり)のデメリットは、利益が20万円以下で確定申告の必要がない場合でも、源泉徴収されてしまうこと

年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合、基本的に確定申告は不要ですが、特定口座(源泉徴収あり)では自動的に源泉徴収分が差し引かれるため結果的に損をしてしまいます。

少額の投資や利益が少ないと想定される場合は、源泉徴収がない特定口座を選択するのもひとつの方法です。

特定口座(源泉徴収なし)とは? 

特定口座(源泉徴収なし)は、源泉徴収がされないため、原則として自ら確定申告を行う必要があります。年間の売買損益を算出した年間取引報告書が作成される点は、特定口座(源泉徴収あり)と同じです。

特定口座(源泉徴収なし)のメリット

特定口座(源泉徴収なし)のメリット

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特定口座(源泉徴収なし)のメリットは、利益が20万円以下の場合に確定申告を行う必要がなく、源泉徴収されないため手元にお金が多く残る点です。少額の投資などにより、利益が20万円以下に収まりそうな人におすすめの口座といえます。

利益が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要なので忘れないようにしましょう。

特定口座(源泉徴収なし)のデメリット

特定口座(源泉徴収なし)のデメリット

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特定口座(源泉徴収なし)のデメリットは、20万円以上利益が出た場合は自分で確定申告する必要があり、合計所得金額にも含まれてしまう点です。

また、扶養控除や配偶者控除に注意する必要があります。扶養に入っている人が確定申告をした場合、利益は合計所得金額に含まれ、一定の金額を超えると控除の対象外になることを覚えておきましょう。

扶養控除などを気にする場合や、20万円の利益が出そうな場合は、確定申告の必要がない特定口座(源泉徴収あり)を選択するのがおすすめです。特定口座(源泉徴収なし)でも、年間取引報告書が作成されるので、確定申告の手続き自体は比較的ラクに進められます。

一般口座とは? 

一般口座では、自分で確定申告をしなければなりません。年間取引報告書も自動的に作られないので、特定口座と比べて確定申告の手間が余分にかかります。

一般口座のメリット

一般口座のメリット

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一般口座のメリットは、証券取引所に上場されていない未公開株を管理できる点です。未公開株はスタートアップ企業や中小企業などに多く、将来的に企業が上場するなどにより株価が大幅に上がり、大きな利益を得られるかもしれません。

未公開株は特定口座で管理できないので、投資を考えている人は一般口座の開設が必要です。大きなリターンが期待できる反面、企業や事業の信用面に不安が残るほか、お金を騙し取るトラブルも多いのでリスクには十分注意しましょう。

一般口座のデメリット

一般口座のデメリット

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一般口座のデメリットは、確定申告が必要な場合に自分で行わなければならない点です。年間取引報告書も作成されないので、特定口座に比べて確定申告に手間がかかります

年間20万円以下の利益であれば、確定申告の必要はありません。利益が年間20万円以下でも住民税の申告は必要なので、忘れないようにしてください。

初心者は特定口座(源泉徴収あり)を選ぼう

初心者は特定口座(源泉徴収あり)を選ぼう

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はじめて口座を開設する人には、源泉徴収ありの特定口座をおすすめします。源泉徴収ありの特定口座であれば、投資の利益が20万円を超えても確定申告を自分で行う必要がありません

利益が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、取引をする前に将来的な利益を正確に予測したり、コントロールしたりするのは難しいでしょう。特定口座(源泉徴収あり)の口座を選択しておけば、利益にかかわらず自ら確定申告を行う必要がなく、扶養から外れる心配もありません。

確定申告を行わなければならない場合でも、年間取引報告書が作成されるので、手続きの手間を省略できます。

特定口座と一般口座の開設手順

特定口座と一般口座の違いが理解できたら、次は口座開設の手続きをしましょう。以下で紹介する内容を参考にして、実際に口座を開設してみてください。

口座開設をする証券会社を選ぶ

口座開設をする証券会社を選ぶ

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はじめに、口座を開設する証券会社を選びましょう。証券会社によって、取扱う金融商品は異なります。特定の証券会社でしか取扱っていない商品もあるため、自分が購入したい商品がある証券会社を選びましょう

口座開設は店舗でできるものもありますが、通信環境さえあれば自宅からでも開設手続きや取引ができるネット証券がおすすめです。

店舗やインターネットで口座開設申込をする

店舗やインターネットで口座開設申込をする

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口座開設を申込むためには、証券会社の店舗か、インターネットや電話などで口座開設申込書を取り寄せましょう。証券会社によっては書類を取り寄せなくても、インターネット上で申込み手続きが完了できる場合もあります。

必須項目の記入と必要書類の提出を行う

必須項目の記入と必要書類の提出を行う

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申込書や申込フォームの必須項目を記入したら、必要書類とあわせて提出します。必要書類には、マイナンバー確認書類や運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポートなどの本人確認書類の提出を求められることが一般的です。

ネット証券であれば必要書類をアップロードによって提出できるケースも多いため、自宅にいながら気軽に口座開設を進められます。

審査を経て口座開設の手続きは完了

審査を経て口座開設の手続きは完了

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申込手続きが完了したあとは証券会社で審査が行われ、問題がなければ口座開設の手続きは完了です。審査に通過できず口座を開設できないこともあるかもしれませんが、審査基準は一般的に非公開なので、落ちた理由を問い合わせても回答は得られないものと理解しておきましょう。

「特定口座の源泉徴収あり・なし」はあとから変更できる

「特定口座の源泉徴収あり・なし」はあとから変更できる

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特定口座の源泉徴収あり・なしは、あとから変更できます。源泉徴収あり・なしを変更するには証券会社で手続きが必要です。ネット証券であれば、各証券会社の公式サイトにログインして申込むだけで簡単に手続きができます。

源泉徴収なしから源泉徴収あり、源泉徴収ありから源泉徴収なしのどちらのケースでも、年初から①株式の売却や投資信託の解約などがない、②配当金などの受取りがないの両方を満たす場合は当年から変更が可能です。

①の条件を満たせない場合、配当金の受取りにかかわらず来年に変更が反映されます。また、①の条件は満たすものの配当金の受取りがある場合、源泉徴収なしから源泉徴収ありなら当年に変更できますが、源泉徴収ありから源泉徴収なしの場合は来年からしか変更できません。

取引状況や手続き内容によって変更が反映されるタイミングは異なりますが、特定口座の源泉徴収あり・なしは簡単に変更できます。口座開設時にどちらかを選んで1年間取引をしてみて、自分に合うのはどちらなのかを見極めるのもよいでしょう。

特定口座と一般口座に関する注意点

特定口座や一般口座を利用する際には知っておくべきポイントがいくつかあります。場合によっては税金面で損をするケースもあるため、注意点をきちんと理解しておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をしたほうが良いケースがある

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をしたほうが良いケースがある

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源泉徴収ありの特定口座は確定申告をする必要がないものの、損失が生じている場合は確定申告をするのがおすすめです。確定申告で損益通算や繰越控除をすれば、払うべき税金を減らせます。

損益通算とは、株式や投資信託などの取引で生じた利益を別の取引で生じた損失と相殺できる制度のこと。例えば、ある証券会社で40万円の利益、別の証券会社で30万円の損失が生じた場合、損益通算をすることで差し引き10万円分の利益のみ税金がかかります。

同じ金融機関内で利益と損失の両方が出た場合は自動的に損益通算が行われますが、複数社の口座間で損益通算をする場合は確定申告が必要なので注意しましょう。

繰越控除とは、取引で生じた損失を翌年以後3年間の利益と通算できる制度です。今年は20万円の損失、来年は50万円の利益が出た場合に繰越控除をすると、来年は差し引き30万円分の利益にかかる税金だけで済みます。便利な制度ですが、一度繰り越すと売却をしなかった年も含めて翌3年間は確定申告をしなければいけないと覚えておきましょう。

一般口座から特定口座への振替は不可。廃止する場合も注意が必要

一般口座から特定口座への振替は不可。廃止する場合も注意が必要

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一般口座と特定口座は併用できるものの、一般口座で保有している商品を特定口座へ移すことはできません。特定口座で保有中の株式や投資信託などは一般預りに変更できますが、一般口座から特定口座への振替は不可です。

一般口座のみで運用したくなった場合は特定口座を廃止できますが、廃止する際には株式などを一般口座に移動させる必要があります。また、一度廃止すると同じ年に特定口座を再度開設することはできないので注意しましょう。再び特定口座を利用する可能性があるなら、特定口座をキープしたまま取引注文時に一般預りを選択するのも手です。

なお、金融機関によっては口座種別の変更ができず、既存の口座を解約してから新たに口座を開設しなければいけないケースもあります。解約するには積立設定の解除や資金の出金などの手間がかかるため、事前に金融機関の情報をチェックしておきましょう。

どの口座でも配当金の税金は原則として支払時に徴収

どの口座でも配当金の税金は原則として支払時に徴収

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株式の配当金にかかる税金は、口座の種別を問わず支払時に徴収されます。特定口座(源泉徴収あり)だけでなく、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)でも税金が差し引かれることを覚えておきましょう。

配当金の税金は源泉徴収されるため、どの口座でも確定申告は原則必要ありません。ただし、確定申告で総合課税または申告分離課税を選択することで、配当金にかかる税金を減らせる場合があります。

源泉徴収される場合、配当金にかかる税率は通常20.315%です。しかし、所得が低い場合は総合課税を選択することで税率が下がり、税金の負担を抑えられる可能性も。または譲渡損失がある場合は、申告分離課税を選択すると損益通算や繰越控除によって税金を減らせます。

確定申告以外の方法で配当金の税金を減らしたい場合は、NISA口座で株式を保有するのも手です。NISA口座で配当金の受取方法を株式数比例配分方式にすれば、非課税で配当金を受取れます。

特定口座と一般口座に関するQ&A

最後に、特定口座と一般口座に関するよくある質問を紹介します。以下の内容を参考にして、疑問はできるだけ解消しておきましょう。

特定口座と一般口座で株式の移管はできる? 

特定口座と一般口座で株式の移管はできる? 

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特定口座から一般口座への移管は可能ですが、一般口座から特定口座への移管は一般的に認められていません。特定口座から一般口座へ移管する場合も、証券会社によって条件はさまざまです。移管の手続きを始める前に、利用している証券会社のルールを確認することが大切です。

一般口座と特定口座は併用できる?

一般口座と特定口座は併用できる?

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一般口座と特定口座の併用は可能です。確定申告する場合には、それぞれの取引結果を「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」で合算します。

例えば、特定口座で収入200万円・経費100万円、一般口座で収入100万円・経費80万円の取引があったと仮定しましょう。2つの取引を合算すると、収入300万円-経費180万円で所得は120万円。合算後の所得120万円に税率20.315%を乗じて、税金を計算します。

特定口座と一般口座以外にも口座の種類はある? 

特定口座と一般口座以外にも口座の種類はある? 

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特定口座と一般口座以外には、NISA口座があります。NISA口座は、利益が非課税になる制度です。通常、投資の利益には20.315%の税金がかかるので、大きな節税メリットを享受できます。

NISAは2024年1月から制度内容が変更されました。主な変更点は、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できるようになったこと、非課税保有期間が無期限化されたことです。

つみたて投資枠では年間120万円の非課税枠が設けられ、長期の積立・分散投資に適した投資信託を購入できます。成長投資枠では年間240万円まで非課税で投資でき、投資対象は上場株式や投資信託などです。

以下のページでは、NISA口座を開設できる証券会社をランキング形式で紹介しています。NISA口座の開設先を探している人はぜひチェックしてみてください。

自分にぴったりのNISA口座(つみたて投資枠)開設先を探す

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1つの証券会社で特定口座と一般口座の両方を持つことはできる?

1つの証券会社で特定口座と一般口座の両方を持つことはできる?

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1つの証券会社で特定口座と一般口座の両方を開設できます。ほとんどの証券会社では新規申込時に一般口座が開設され、あとから申請をすれば特定口座の開設が可能です。

特定口座の開設後は、株式・投資信託の購入時に預り区分を選択できます。特定口座で保有したい場合は特定預り、一般口座で保有したい場合は一般預りを選びましょう。ただし、特定口座の開設前から保有している株式・投資信託は、開設後も一般預りのままです。

新規で証券総合口座を開設する場合は、同時に特定口座も開設できます。あとから特定口座を開設する場合は申込書を入手し、本人確認書類を添えて提出しましょう。詳しい手続きは各証券会社の案内をチェックしてください。

異なる証券会社で複数の特定口座を開設してもよい?

異なる証券会社で複数の特定口座を開設してもよい?

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異なる証券会社で複数の特定口座を開設しても問題はありません。1つの証券会社につき特定口座は1つのみですが、証券会社ごとに特定口座を作れば複数を所有できます。

特定口座を複数持つ場合は確定申告の要不要に注意しましょう。例えば、各証券会社で源泉徴収ありの特定口座を利用しており、すべての特定口座で利益が出ていれば確定申告は必要ありません。

一方で源泉徴収なしを選択している場合や、譲渡損失が出ており複数の特定口座で損益通算をしたい場合は確定申告が必要です。確定申告をする際は、各証券会社で発行される特定口座年間取引報告書を用いて手続きを行いましょう。

特定口座「源泉徴収あり」を選択していても、確定申告できる?

特定口座「源泉徴収あり」を選択していても、確定申告できる?

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源泉徴収ありの特定口座を選択していても確定申告は可能です。原則として確定申告は不要ですが、取引状況によっては確定申告をしたほうがよいケースもあります。

例えば、複数の証券会社で損益通算をしたい場合や、譲渡損失の繰越控除をしたい場合は確定申告が必要です。源泉徴収ありを選択している場合でも、自身のケースでは確定申告をすべきかどうか考えてみましょう。

確定申告をする際は、証券会社から発行される特定口座年間取引報告書を利用すれば簡単に手続きができます。特定口座年間取引報告書には1年間の取引損益が記載されており、記載された各項目を入力するだけで確定申告が可能です。

海外在住(または予定)でも口座開設はできる?

海外在住(または予定)でも口座開設はできる?

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海外在住の人は口座開設ができません。証券会社で口座を開設できるのは、所得税法で定められた日本国内に住所を有する居住者のみです。

一般的に、国内の証券会社は海外の証券監督官庁などから証券業務を行う許可を得ていないため、非居住者が口座を開設すると海外の規制に抵触する可能性があります。海外在住の人に加え、長期の海外滞在や海外赴任予定の人も非居住者に該当するので注意しましょう。

※参考:e-Gov法令検索「所得税法」(外部サイト)

証券会社を比較検討するならランキングを参考に

証券会社でさまざまな取引をしたいと考えているなら、以下のページをチェックしましょう。各証券会社をランキング形式で紹介しています。特徴ごとに絞り込む機能もあるので、比較検討する際に参考にしてください。

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著者

大島凱斗

mybest

元銀行員として、法人顧客の経営支援・融資商品の提案、個人顧客の資産運用相談業務を担当。現在は日本最大級の商品比較サービスmybestにて金融・サービス商材の情報提供コンテンツを統括している。

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