ジュニアNISAは未成年者を対象とした少額非課税制度

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ジュニアNISAとは、未成年の子どもを対象とする少額投資非課税制度のことです。未成年者名義の口座を親や祖父母などが管理・運用します。
ジュニアNISAは、年間80万円までの投資で得られた利益部分を最大5年間非課税で受取れる、効率的な資産運用方法として注目されていました。上場株式、投資信託、ETF、REITなど、幅広い商品を運用できるのも魅力のひとつだったといえます。
制度の廃止が決定した2019年以降、ジュニアNISAの口座数や購入金額は大きく増加しました。口座数や購入金額が急増した背景には、制度廃止にともなうルール変更で利便性が大きく向上したことが挙げられます。
ジュニアNISAは2023年12月末に終了。廃止されたのはなぜ?

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ジュニアNISAでの口座開設は2023年9月末、新規投資は2023年12月末までを期限として終了しました。ジュニアNISAが廃止された理由は、制度開始当初の想定より利用者が少なかったためだといわれています。
2023年3月末時点の口座数を比較すると、一般NISAは1,090万4,260口座、つみたてNISAは783万1,060口座ですが、ジュニアNISAは98万7,296口座でした。18歳以上を対象としたNISAとは大きな差があったことがわかります。
またジュニアNISAは、原則として子どもが18歳になるまで資金を引き出せない仕組みでした。ほかのNISA制度と比べて使いにくさを感じやすい点が、利用者の大幅な増加につながらなかった理由だと考えられます。
※参考:金融庁「NISA口座の利用状況調査(2023年3月末時点)」(外部サイト)
今後はジュニアNISAの代わりに「こどもNISA」が検討されている

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2025年12月19日に決定された令和8年度与党税制改正大綱では、つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充することが検討されています。改正されれば未成年者でも口座開設ができるので、ジュニアNISAの後継制度として活用できるでしょう。なお、税制改正大綱の本文には記載されていませんが、新制度は一般的にこどもNISAと呼ばれています。
こどもNISAの年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円に設定される見通しです。成人向けのNISAに比べると上限はやや低めですが、子どもが18歳になるまでの期間を活かし、非課税で資産を積み立てられる点はメリットだといえます。
一方で現状の方針によると、親権者が売却・払い出しをできるのは、子どもが12歳以降、かつ子どもが同意した場合のみです。自由に資産を引き出せる成人向けのNISAと違って、払出制限がある点はネックといえるでしょう。なお、子どもが18歳に達した場合は、年間投資枠・非課税保有限度額を通常のNISAと同じ上限まで引き上げるとしています。
一般のNISA制度は18歳以上の成人が対象であるため、ジュニアNISAの廃止後は未成年向けの代替制度がありませんでした。しかし、こどもNISAがスタートすれば、未成年者でも口座開設ができるようになります。実施時期などの詳細については金融庁の発表を待つ必要がありますが、ジュニアNISAに代わるものとして視野に入れておくとよいでしょう。
※参考:自由民主党「令和8年度与党税制改正大綱」(外部サイト)/金融庁「令和8年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」(外部サイト)
2024年以降もジュニアNISAを運用するメリット
2024年以降、ジュニアNISAでの新たな投資ができなくなったことや、なぜ廃止されたかは理解できたものの、運用を続けるべきか迷っている人もいるのではないでしょうか。以下では、制度廃止後も運用を続ける3つのメリットを詳しく解説します。
2024年以降はいつでも自由に払い出しが可能

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2024年以降は制度が変更され、ジュニアNISAの資金をいつでも自由に出金することが可能です。
以前は払出制限が設けられており、原則18歳まで現金化できなかったので※、進学・就職に必要な費用の運用が主な目的でした。2024年以降であれば、数年後の教育資金などもジュニアNISAで運用できるようになったので、利便性は大きく向上したといえます。
※口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
また、18歳になるまでに払い出しをしても、過去に非課税で支払われた利益や配当金などに対し、さかのぼって課税されることはありません。
ただし、資産を引き出す際は保有中の商品や現金をすべて売却し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。一部売却は認められておらず、2024年以降は口座の再開設もできないので、換金するタイミングは慎重に見極めましょう。
ジュニアNISAの資産は継続管理勘定へ移り、18歳まで非課税

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制度が廃止されたあとも、子どもが18歳になるまではジュニアNISAで購入した商品を非課税で運用できます。制度廃止以前は、非課税期間が終了した商品を専用の非課税枠に移す必要がありましたが、ルール変更により特別な手続きが不要になりました。
2024年以降に18歳に到達する場合は、5年間の非課税期間の終了後に継続管理勘定へ自動で移管(ロールオーバー)され、18歳になるまでは非課税で保有できます。継続管理勘定で新規の投資はできませんが、非課税のメリットを活かしながら保有を継続できるのが魅力です。
なお、2023年以前に18歳になっている場合はロールオーバーされず、運用開始から5年後の非課税期間が終了したタイミングで、課税口座へ払い出されます。詳しくは後述しますが、今後も非課税で保有したい場合は一度売却し、成人向けのNISA口座で買い直すことも検討しましょう。
ジュニアNISA廃止後も贈与税・相続税を活用して節税できる

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生前贈与にともなう相続税の節税目的でジュニアNISAを運用している場合、制度の廃止後も節税のメリットは変わりません。
ジュニアNISAは、祖父母が孫に贈与するかたちで投資することも可能です。贈与税は年間110万円まで非課税なので、贈与した分の相続税を節税しながら子どもの資産を増やせます。
例えば、財産が6,000万円ある祖父母が3人の孫に対して、年80万円を5年間、合計1,200万円を贈与したと仮定します。ジュニアNISAでは年間80万円まで非課税になるので、贈与を受取った孫の税負担はありません。
制度廃止後に新規購入することはできませんが、運用中の資産は18歳になるまで非課税で保有でき、税金の負担なしで贈与が可能です。2024年以降も生前贈与の節税対策としてのメリットは継続されるので安心しましょう。
ジュニアNISAはおすすめしない? 運用を続けるデメリット
次に、ジュニアNISAのデメリットを紹介します。注意点もあわせて紹介するので、制度廃止後も運用を続ける場合はしっかり確認しておきましょう。
運用成績によっては元本割れのリスクがある

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ジュニアNISAで購入した商品は、運用成績次第で元本割れする可能性があります。元本割れとは、商品の価格が購入したときの金額を下回ることです。ジュニアNISAも投資に基づくものなので、資産が減ってしまうリスクがあることを理解しておきましょう。
比較的リスクの低い債券中心の投資信託などを組み合わせて運用している人は、元本割れのリスクを回避しやすいといえます。ただし、低リスクの商品は得られるリターンも小さくなるので、必要に応じてほかの商品や投資方法を組み合わせることも検討しましょう。
制度廃止後は運用商品や金融機関を変更できない

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先述のとおり、ジュニアNISAで新たな商品を購入できるのは2023年までです。2024年以降は保有資産の運用しかできないので注意してください。
口座開設の受付も終了しているため、ジュニアNISA口座をほかの金融機関に変更することもできません。払い出しの制限がなくなったぶん、引き出しのタイミングは自由になりましたが、制度廃止によって商品や金融機関選びの選択肢はなくなったと理解しておきましょう。
ジュニアNISA口座で損失が出ても損益通算は不可

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ジュニアNISAは、損失が生じてもほかの課税口座との損益通算ができません。損益通算とは、同一年内の利益と損失を相殺することで、課税対象額を減らせる仕組みのこと。例えば、同じ年に商品Aで20万円の損失、商品Bで20万円の利益があった場合、両者の損益を通算して利益を0円にできます。
ジュニアNISAでは運用益が非課税になる代わりに、口座内で発生した損失は損益通算の対象になりません。ほかの課税口座で利益が発生した際、ジュニアNISA口座でのマイナス分を差し引くことはできないので注意しましょう。
ジュニアNISAから新NISAへの移管はできない

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ジュニアNISA口座で保有していた金融商品を、新NISA口座に移管することはできません。2023年以前は、子どもが成人したときに従来の一般NISA口座へ移管する選択肢もありましたが、ジュニアNISAの制度廃止後は移管が認められなくなりました。
子どもが18歳になったあとも非課税で運用を続けたい場合は、保有している金融商品を一度売却し、新NISA口座で再度買付をし直す必要があります。
ジュニアNISAの廃止後はいつまで非課税? 年齢別の賢い運用方法
最後に、ジュニアNISAはいつまで非課税なのか、制度廃止後はどうするべきかをわかりやすく解説します。子どもの年齢によって、ジュニアNISAの資産がロールオーバーされるのか、課税口座へ自動で払い出されるのかが異なるので、状況に合わせて適切な運用方法を選びましょう。
子どもが18歳未満の場合|自動でロールオーバー&非課税で保有可能

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2024年以降に非課税期間が終了し、その翌年1月1日時点で子どもが18歳未満の場合、ジュニアNISA口座内の保有商品は継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)されます。移管は自動的に行われるため、特別な手続きは必要ありません。
継続管理勘定を利用すれば、ジュニアNISAの非課税期間終了後も子どもが18歳になるまでは非課税で運用できるため、そのまま保有し続けたほうがよいでしょう。保有を継続しながら値動きをチェックし、値上がりしたタイミングで売却するのも賢明な選択といえます。
子どもが18歳以上の場合|新NISAの運用を始めるのがおすすめ

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非課税期間終了の翌年1月1日時点で子どもが18歳以上の場合は、新NISAで運用を始めるのが得策といえます。非課税期間の終了までに保有していた金融商品は、自動的に課税口座へ払い出される仕組みです。課税口座でも運用はできますが、利益に対して約20%の税金がかかってしまいます。
新NISA口座であれば非課税で運用できるため、ジュニアNISA口座の閉鎖後は新NISAに切り替えたほうがよいでしょう。成年を迎えると、同じ金融機関で自動的に新NISA口座が開設されます。
18歳以降から始められる新NISAは、ジュニアNISAと比べて年間投資枠や非課税保有限度枠が大きくなるのがメリット。金融庁の公式サイト(外部サイト)のシミュレーションなどを活用し、将来の資産額の予測をチェックしてみるのもおすすめです。
ただし、ジュニアNISA口座から新NISA口座への移管はできません。今後も非課税で運用したいなら、一度資産を売却してから新NISA口座で購入し直す必要があります。
課税口座に払い出されたあとに売却をすると税金がかかってしまうため、成年を迎える前年の年末に売却するのも選択肢のひとつです。個々の状況に応じて、払い出しのタイミングは慎重に検討しましょう。
新NISAに興味があるなら証券会社ランキングを参考に
ジュニアNISAがいつ終わったか、なぜなくなったかなどを理解したうえで、新NISAの運用を検討している人も多いのではないでしょうか。新NISAを始めるなら、証券会社選びは慎重に行いましょう。証券会社によって取引手数料や金融商品のラインアップは異なるので、いくつか比較したうえで自分にあったサービスを選ぶことが重要です。
以下のページでは、新NISA口座開設におすすめの証券会社や、多くの投資家に人気の証券会社をランキング形式で紹介しています。証券会社を選ぶときにチェックしたほうがよいポイントも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
