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新天地の仮眠室の掲示板

>>183227

あくまで行政書士だと言い張るなら、例えば行政書士倫理

第1条 (略)行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第5条  行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
加えて行政書士法第2の14は表札を掲示つまり名乗る義務があるが

これらとの関係はどう説明するんだ?もっとも書士会や東京都に懲戒申立ても、エアなので該当者なしで終わりだろう